平成16年改正までとは? わかりやすく解説

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平成16年改正まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)

強制性交等罪」の記事における「平成16年改正まで」の解説

刑法典では、章構成から、立法当時第一義的に社会的法益である「貞操」に対する罪として捉えられていたことは確かである。戦後においては家父長制親和性を持つ「貞操保護考え後退し、代わって、「性的自由に関す個人的法益に対する罪」と講学上分類するのが一般的となった。この状況において、性別関わらず有する性的自由」を保護法益とするならば、客体女性のみにするのは、貞操意識残した差別的取り扱いではないかなどの批判もあった。 政府・与党プロジェクトチーム2003年9月25日会合開き強姦罪法定刑を「2年上の懲役」から「3年上の懲役」に引き上げる(2年3年の差は、執行猶予との関係で意味を持つことを期待してのものであり、3年超えれば執行猶予がなくなる点で大きな差が生まれる。刑法25参照。) 集団強姦罪新設し4年上の懲役とする などを盛り込んだ刑法改正案検討着手した。これは、自民党元総庁長太田誠一が、与党3党の女性議員らに呼びかけ立ち上げたのである。 同9月30日参議院本会議において、当時内閣総理大臣小泉純一郎は、強姦罪罰則強化集団強姦罪創設について理解示しながらも、具体方策については触れなかった。 その後2004年平成16年12月刑法改正法定刑引き上げられ集団強姦等(第178条の2)の規定設けられた(平成29年法改正条文廃止)。

※この「平成16年改正まで」の解説は、「強制性交等罪」の解説の一部です。
「平成16年改正まで」を含む「強制性交等罪」の記事については、「強制性交等罪」の概要を参照ください。

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