集団強姦罪
刑法第178条の2で規定されている、姦淫の罪。2人以上の者が共同して強姦あるいは準強姦の罪をはたらくこと。
集団強姦罪は、強姦罪、準強制わいせつ罪・準強姦罪を複数名がかりで行う罪に対する規定である。暴行または脅迫を用いる(強姦)、相手を心神喪失状態などの抵抗できない状態にする(準強姦)などの手段を用い、単独犯でなく数名で女子を姦淫することが集団強姦罪にあたる。
強姦罪と準強姦罪には共に「3年以上の有期懲役」が科される。集団強姦には「4年以上の有期懲役」が科される。
ちなみに、強制わいせつ、強姦、準強姦、および集団強姦は、未遂であっても罰せられる。
関連サイト:
刑法 - e-Gov
しゅうだん‐ごうかんざい〔シフダンガウカンザイ〕【集団強×姦罪】
読み方:しゅうだんごうかんざい
集団強姦罪(廃止)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 22:50 UTC 版)
2人以上の者が共同して強姦(準強姦含む)した場合、平成16年刑法改正で『集団強姦罪(刑法178条の2)』として法定刑が加重されていた。なお、集団強姦罪の場合は、性別不問で実際に性行為に参加していなくても、その場に居れば刑罰が成立していた。 この規定は、暴力的性犯罪に関する国民の規範意識に鑑み、集団による強姦・準強姦という悪質性 に対して従来の強姦罪等よりも厳しい刑罰を課す趣旨で設けられたものであるが、平成29年改正により強制性交等罪・準強制性交等罪の法定刑の下限が引き上げられ集団強姦罪の法定刑の下限を超えることとなったので、改正法に吸収される形となり廃止された。なお現在の私的団体などの改正案(国会に提出されていない)においても集団による強制性交等といった行為の処罰規定は、存在しない。
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