集団強姦罪とは? わかりやすく解説

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集団強姦罪

読み方:しゅうだんごうかんざい

刑法178条の2で規定されている、姦淫の罪。2人上の者が共同して強姦あるいは準強姦の罪をはたらくこと。

集団強姦罪は、強姦罪準強制わいせつ罪準強姦罪複数名がかりで行う罪に対す規定である。暴行または脅迫用いる(強姦)、相手心神喪失状態などの抵抗できない状態にする(準強姦)などの手段を用い単独犯でなく数名女子姦淫することが集団強姦罪にあたる。

強姦罪準強姦罪には共に「3年上の有期懲役」が科される集団強姦には「4年上の有期懲役」が科される

ちなみに強制わいせつ強姦準強姦、および集団強姦は、未遂であってもせられる

関連サイト
刑法 - e-Gov


しゅうだん‐ごうかんざい〔シフダンガウカンザイ〕【集団強×姦罪】

読み方:しゅうだんごうかんざい

集団強姦等罪


集団強姦罪(廃止)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 22:50 UTC 版)

強制性交等罪」の記事における「集団強姦罪(廃止)」の解説

2人上の者が共同して強姦準強姦含む)した場合平成16年刑法改正で『集団強姦罪(刑法178条の2)』として法定刑加重されていた。なお、集団強姦罪の場合は、性別不問実際に性行為参加していなくても、その場居れば刑罰成立していた。 この規定は、暴力的性犯罪に関する国民規範意識鑑み集団による強姦準強姦という悪質性 に対して従来強姦罪等よりも厳し刑罰課す趣旨設けられたものであるが、平成29年改正により強制性交等罪準強制性交等罪法定刑下限引き上げられ集団強姦罪の法定刑下限超えることとなったので、改正法吸収される形となり廃止された。なお現在の私的団体など改正案国会提出されていない)においても集団による強制性交等といった行為の処罰規定は、存在しない

※この「集団強姦罪(廃止)」の解説は、「強制性交等罪」の解説の一部です。
「集団強姦罪(廃止)」を含む「強制性交等罪」の記事については、「強制性交等罪」の概要を参照ください。

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