強姦罪から「強制性交等罪」に変更へ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)
「強制性交等罪」の記事における「強姦罪から「強制性交等罪」に変更へ」の解説
法制審議会の諮問により、2017年(平成29年)3月7日に「刑法の一部を改正する法律案」として閣議決定され、第193回国会(常会)に提出された。 強制性交等罪および準強制性交等罪:強姦罪の対象が被害者の性別と関係がなくなり、法定刑が3年以上の有期懲役から、5年以上の有期懲役に引きあげられた(第1及び第2) 監護者わいせつ罪:現に18歳未満の者を監護する者が、その影響力を行使して、当該18歳未満の者にわいせつな行為をすると、強制わいせつと同じ刑になる(第3の1) 監護者性交等罪:現に18歳未満の者を監護する者が、その影響力を行使して、当該18歳未満の者と性交等(強姦罪の対象となる行為)をすると、強姦と同じ刑になる(第3の2) 強盗・強制性交等及び同致死:強盗強姦罪などから強盗行為が後か先かによる分類の廃止 強姦罪等を非親告罪とする(第4) 強姦罪の法定刑引き上げ及び非親告罪化により、集団強姦罪を廃止する(第5) 強姦罪を定める刑法改正法案は、2017年(平成29年)6月16日の第193回国会で成立し、6月23日に公布された。刑法の附則事項に「公布日から起算して20日を経過した日から施行する」と定めており、2017年(平成29年)7月13日から施行された。
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