強姦罪から「強制性交等罪」に変更へとは? わかりやすく解説

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強姦罪から「強制性交等罪」に変更へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)

強制性交等罪」の記事における「強姦罪から「強制性交等罪」に変更へ」の解説

法制審議会諮問により、2017年平成29年3月7日に「刑法一部改正する法律案」として閣議決定され、第193回国会常会)に提出された。 強制性交等罪および準強制性交等罪強姦罪対象被害者性別と関係がなくなり法定刑3年上の有期懲役から、5年上の有期懲役に引きあげられた(第1及び第2) 監護者わいせつ罪:現に18歳未満の者を監護する者が、その影響力を行使して当該18歳未満の者にわいせつな行為をすると、強制わいせつと同じ刑になる(第3の1) 監護者性交等罪:現に18歳未満の者を監護する者が、その影響力を行使して当該18歳未満の者と性交等強姦罪対象となる行為)をすると、強姦と同じ刑になる(第3の2) 強盗強制性交等及び同致死強盗強姦罪などから強盗行為が後か先かによる分類廃止 強姦罪等を非親告罪とする(第4) 強姦罪法定刑引き上げ及び非親告罪化により、集団強姦罪廃止する(第5) 強姦罪定め刑法改正法案は、2017年平成29年6月16日第193回国会成立し6月23日公布された。刑法附則事項に「公布日から起算して20日経過した日から施行する」と定めており、2017年平成29年7月13日から施行された。

※この「強姦罪から「強制性交等罪」に変更へ」の解説は、「強制性交等罪」の解説の一部です。
「強姦罪から「強制性交等罪」に変更へ」を含む「強制性交等罪」の記事については、「強制性交等罪」の概要を参照ください。

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