平成16年の法改正
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「文化遺産保護制度」の記事における「平成16年の法改正」の解説
2001年(平成13年)1月、中央省庁再編が行なわれ文部科学省が設置された。文化庁に関しては各種審議会が統合されて文化審議会が設置され、従前の文化財保護審議会は文化審議会文化財分科会として再編された。同年4月、東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館は独立行政法人国立博物館へ、東京文化財研究所と奈良文化財研究所は独立行政法人文化財研究所へ統合再編された。同年には文化芸術振興基本法も公布された。なお、国立博物館と文化財研究所はさらに2007年(平成19年)4月に統合されて独立行政法人国立文化財機構となった。 2002年(平成14年)の文化審議会の答申では、棚田や里山のような文化的景観、近代工業製品、研究の成果物等の産業的・学術的な遺産、近代の生活用具などの保護が新たな課題として指摘された。文化的景観の概念は1992年に世界遺産に取り入れられたもので、日本の文化遺産保護制度への導入について検討委員会による検討が行われ、この結果を踏まえて2004年(平成16年)に文化財保護法の一部が改正され翌年施行された。主要な改正点は、文化的景観を文化財の一種として新たに位置付けた上で重要文化的景観の制度を設けたこと、民俗技術を民俗文化財として位置付け保護の対象としたこと、登録制度の対象を従前の建造物に加え、建造物以外の有形文化財、登録有形民俗文化財、登録記念物にも拡充したことである。
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