盗品等関与罪
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/28 20:41 UTC 版)
盗品等関与罪(とうひんとうかんよざい)とは、刑法第39章「盗品等に関する罪」に規定されている犯罪の総称をいう。盗品罪(とうひんざい)とも呼ばれる。盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」と呼ぶ)の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となる(盗品であることを知りつつ買い取った場合や、盗品の売買契約をあっせんした場合など)。
- 1 盗品等関与罪とは
- 2 盗品等関与罪の概要
- 3 保護法益
- 4 法定刑
「贓物罪」の例文・使い方・用例・文例
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