機構業務室
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:37 UTC 版)
所掌 財務省組織規則(令和2年6月11日財務省令第47号)第8条に所掌事務が規定されている。 (機構業務室並びに地震保険計理官及び地震保険監査官)第8条 信用機構課に、機構業務室並びに地震保険計理官1人及び地震保険監査官3人以内を置く。2 機構業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 二 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 三 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 四 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務のうち加入者保護信託に関する法律(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項に規定する加入者保護信託をいう。)の適正な運営の確保に関すること。3 機構業務室に、室長を置く 地震保険計理官 地震保険監査官
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