機構業務室とは? わかりやすく解説

機構業務室

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:37 UTC 版)

財務省大臣官房」の記事における「機構業務室」の解説

所掌 財務省組織規則令和2年6月11日財務省令47号)第8条所掌事務規定されている。 (機構業務室並びに地震保険計理官及び地震保険監査官)第8条 信用機構課に、機構業務室並びに地震保険計理1人及び地震保険監査官3人以内を置く。2 機構業務室は、次に掲げ事務つかさどる。 一 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構業務及び組織適正な運営確保に関すること。 二 保険契約者保護機構業務及び組織適正な運営確保に関すること。 三 投資者保護基金業務及び組織適正な運営確保に関すること。 四 金融破綻処理制度及び金融危機管理関し法令に基づき財務省に属させられ事務のうち加入者保護信託に関する法律社債、株式等の振替に関する法律平成13年法律75号)第2条11項に規定する加入者保護信託をいう。)の適正な運営確保に関すること。3 機構業務室に、室長を置く 地震保険計理官 地保険監査

※この「機構業務室」の解説は、「財務省大臣官房」の解説の一部です。
「機構業務室」を含む「財務省大臣官房」の記事については、「財務省大臣官房」の概要を参照ください。

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