信用取引とPTSとは? わかりやすく解説

信用取引とPTS

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 06:21 UTC 版)

私設取引システム」の記事における「信用取引とPTS」の解説

2019年8月26日PTSにおける信用取引解禁となった前述のとおり、PTS市場における信用取引認められていなかった。これについて、平成22年3月公開された「パブリックコメント対す金融庁考え方」において、金融庁PTS市場における信用取引認めないのは、以下の理由よるものであると示している。 PTS提供する業者自身信用取引に伴う資金株券貸付けを行うことは、(a)市場開設としての立場と、顧客への資金株券提供者としての立場との間の利益相反問題顕在化するおそれがあること、(b)こうした観点から、取引所においても、信用取引に伴う資金株券貸付け実施していないこと等。 (取引所における信用取引同様に参加証券会社資金株券貸付けを行うこととする場合であっても当該貸付業務の適切性を確保するため、PTS提供する業者に対して取引所同等自主規制機能発揮求めることは現実的でないこのような背景受けて長らくPTS市場での信用取引認められてこなかったが、平成28年12月22日公表された、「金融審議会市場ワーキング・グループ報告国民安定的な資産形成向けた取組み市場取引所を巡る制度整備について~ 」では、以下の2つ事項について適切な措置がとられていることを前提にすれば認めるとする意見提示されている。 PTS提供する業者自身やそのグループ会社等が実質的な資金株券提供者とならないなど、利益相反防止観点から適切な措置講じられていること。 信用取引について過当投機といった弊害可能な限り排除する観点から、取引所での取引においては自主規制という観点から、信用取引残高集計報告信用取引係る規制措置取引参加者の上措置遵守状況調査処分等の対応が行われているが、PTS信用取引についても、これと同等措置講じられること。 なお、これら自主規制機能について、一義的にはPTS業者においてが対応すべきものではあるが、信用取引残高集計報告及び信用取引規制等の措置実効的に行っていくためには、取引所PTS間で必要な連携を図ることが先決である。一方で取引参加者対す調査処分について目を向けた場合PTS業者金融商品取引業者である以上、当該業者直接行うことは実効性乏しく困難なため、PTS業者取引参加者対す調査処分権限を既に有している取引所金融商品取引業者自主規制団体ある日本証券業協会などと協力して対応することが肝要であることが、同報告書では謳われている。 また、同時に市場全体公正性透明性確保して投資家保護を図る観点から、投資判断重大な影響を及ぼすおそれのある情報生じ、かつその内容不明確である場合等には、適切に売買停止する措置講じる必要がある。仮にPTS信用取引認められ場合は、前述必要性は更に高まるため、同報告書では取引所PTS業者等の関係者において必要となる態勢整備を行うとともに売買停止等に至るまでの判断連携の手順等についても確認をしなければならないとしている。 仮に、これらの事項について整備がなされ、PTSでの信用取引解禁され場合は、現在5%程度しかないPTSマーケットシェアが約3倍の15%以上にまで増大し東証一極集中という現状打破される見込まれている。なお、2017年中にPTS市場での信用取引解禁する方向金融庁調整進めていると日本経済新聞2016年8月26日報じていたが解禁されず、2019年夏昼間の解禁する2018年6月30日報道しているが、夜間禁止のためあまり利用者増えないだろうと報じている。

※この「信用取引とPTS」の解説は、「私設取引システム」の解説の一部です。
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