信用取引規制
規制には、信用取引全体に行う全面規制と、加熱化している個別の銘柄にのみ行う個別規制があります。取られる措置は全面規制では、(1)30%以上とされる委託保証金率の引き上げ、(2)株券等の現金の代わりに委託保証金となっている代用有価証券の担保掛け目の引き下げ、(3)委託保証金の一部あるいは全部の現金での徴収――などで、多くはこれらが組み合わされて実施されます。個別銘柄の場合は、まず毎日信用残高が発表される日々公表銘柄に指定されて、投資家への注意が促されます。それでも沈静化しない時は、規制銘柄となり、委託保証金率の引き上げや、委託保証金の一部または全部の現金での徴収などが行われます。
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