だいよう‐ゆうかしょうけん〔‐イウカシヨウケン〕【代用有価証券】
代用有価証券
貸借取引で証券会社が証券金融会社に納める委託保証金、先物・オプション取引における委託保証金、取引証拠金などは、すべてを現金で差し入れる必要はありません。代用有価証券が認められているのは、証券金融会社の定めた株式、政府保証債、地方債、金融債、事業債などに限定されており、時価より低く評価されます。ただし、委託証拠金や委託保証金の全額を代用有価証券で納めることは認められておらず、一定比率は現金で納めなければなりません。また、代用有価証券の場合は、有価証券の時価が変動すると、担保としての価値も変動するため、現金に比べてやや不安定なところがあります。
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