あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条の2
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)
「守秘義務」の記事における「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条の2」の解説
第7条の2「施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはいけない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。」
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