あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条の2とは? わかりやすく解説

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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条の2

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)

守秘義務」の記事における「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条の2」の解説

第7条の2「施術者は、正当な理由がなく、その業務上知得た人の秘密漏らしてはいけない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。」

※この「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条の2」の解説は、「守秘義務」の解説の一部です。
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