義肢装具士法 第40条(秘密を守る義務)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)
「守秘義務」の記事における「義肢装具士法 第40条(秘密を守る義務)」の解説
第40条「義肢装具士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。義肢装具士でなくなつた後においても、同様とする。」
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