委任統治との相違
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 08:00 UTC 版)
監督権限の強化。施政権者に対する監督事務を行う信託統治理事会は、3年に1度、各地域を視察して住民に対する人権侵害や搾取がないか自治・独立に向けた施政が行われているかを調査することとした。 地域住民から国際連合への請願制度を創設。委任統治では、住民からの請願を受理するのは受任国の役目で、国際連盟は関与しなかった。これに対し、信託統治では、住民からの請願を国際連合が受理することで、施政権者の不正を察知してこれを正すことが可能となった。 軍事利用の部分的許可。委任統治ではいかなる場合も軍事利用は禁止されていたが、信託統治では国際連合憲章82条以下に規定される「戦略地区」に指定される(戦略区域信託統治領)ことで、安全保障理事会の管轄下に置かれた上で施政権者の軍事的利用が認められ他国の立ち入りを随時に制限することもできた。
※この「委任統治との相違」の解説は、「信託統治」の解説の一部です。
「委任統治との相違」を含む「信託統治」の記事については、「信託統治」の概要を参照ください。
- 委任統治との相違のページへのリンク