指名委員会等設置会社の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)
「取締役」の記事における「指名委員会等設置会社の場合」の解説
取締役の個人別の報酬等の内容は、報酬委員会によって決定される(404条3項)。委員の過半数が社外取締役で占められている報酬委員会(400条3項)が報酬等を決定することにより、お手盛りの防止がはかられている。
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