対抗要件に関する判例とは? わかりやすく解説

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対抗要件に関する判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 14:10 UTC 版)

債権譲渡」の記事における「対抗要件に関する判例」の解説

最高裁判例 昭和43年8月2日他人債権譲渡する契約をし、当該債権債務者に対して確定日付ある譲渡通知をした者が、その後債権取得した場合には、何ら意思表示要せず譲受人は、当然に債権取得しこれをもって第三者対抗することができる。 (最高裁判例 昭和49年3月7日指名債権二重譲渡され場合譲受人相互間の優劣は、確定日付ある債権譲渡通知当該債権債務者到達した日時または、確定日付ある当該債権債務者承諾日時先後によって決定される。 (最高裁判例 昭和55年1月11日指名債権二重譲渡され確定日付ある各債権譲渡通知当該債権債務者同時に到達したときは、各譲受人は、当該債権債務者対しそれぞれの譲受債権全額弁済請求することができ、譲受人一人から弁済請求受けた当該債権債務者は、他の譲受人対す弁済その他の債務消滅事由存在しない限り弁済の責を免れることはできない。…(当該債権債務者二重弁済の責を免れるためには、反対債権があれば相殺できるが、ない時は供託方法しかない。) (最高裁判例 平成5年3月30日国税滞納処分としての債権差押をした者と同一債権譲受人との間の優劣は、債権差押通知第三債務者当該債権債務者)に送達された日時確定日付のある債権譲渡通知当該第三債務者到達した日との先後によって決定すべきであるから、その到達先後不明場合には、同時到達場合と同様、相互に優先的地位主張することができず、第三債務者債権額供託した時には差押債権者債権譲受人は、被差押債権額譲受債権額に応じて供託金按分した額の供託金還付請求権分割取得する。 (最高裁判例 平成13年11月27日指名債権譲渡予約につき確定日付ある証書により通知承諾なされても、債務者は、これによって予約完結権行使により当該債権帰属将来変更する可能性了知するに止まり当該債権帰属変更生じた事実認識するものではないから、これをもって第三者対抗することはできない

※この「対抗要件に関する判例」の解説は、「債権譲渡」の解説の一部です。
「対抗要件に関する判例」を含む「債権譲渡」の記事については、「債権譲渡」の概要を参照ください。

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