消費地課税主義とは? わかりやすく解説

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消費地課税主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 23:36 UTC 版)

日本の消費税議論」の記事における「消費地課税主義」の解説

生産と消費一対取引として行われるのであるが、これらが国境をまたがる場合には、どの時点課税するかによって、制度の趣旨変化することになる。日本現行制度は、生産時点で一旦課税したものを消費地課税主義に基づいて調整するのであるが、その過程輸出企業に対して還付が行われることから、消費地課税主義に対して批判なされることがある。なお、生産地課税に基づき輸出取引課税した場合輸出取引について仕入税額控除認めない場合を含む)、輸入消費税はその課税根拠を失うことになる。 輸出事業者むけの消費税還付制度一種の「補助金」に当たっており不公正だとの主張もしばしば見られる。たとえば税理士湖東京至(元関東学院大学法科大学院教授)は平成18年度予算元に消費税全体税収地方消費税入れて5%で計算すると約13兆円。そのうち23%の3兆円が輸出企業還付されていると試算しており、ジャーナリスト斎藤貴男湖東京至は、消費税輸出企業への補助金としての側面があり、日本経団連消費税増税主張する理由のひとつであると主張している。しかし還付金で儲かるわけではないのでなんら補助金ではなく、これは値下げで儲かるのと還付金で儲かるのとを混同した誤った主張である。 高橋洋一は「こうした仕組みはどこの国にもある。企業は、受け取った消費税分から支払った消費税分を引いた金額納税(マイナスになれば還付)するため、還付されからといって収益変化はない。輸出に対して輸出企業恩恵与えているわけでない。国としても、輸出消費税還付したとしても、輸入では逆に消費税課せるため、国内消費課税ベースとする消費税では損も得もない」と指摘している。

※この「消費地課税主義」の解説は、「日本の消費税議論」の解説の一部です。
「消費地課税主義」を含む「日本の消費税議論」の記事については、「日本の消費税議論」の概要を参照ください。

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