物権変動の時期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 22:44 UTC 版)
意思主義のもとで債権行為と物権行為とは峻別されていないとすると、物権変動は当事者間の意思表示と同時に生じることとなる。これは日本の民法176条の文理に忠実な解釈である。しかし、特に不動産売買のような場合に口頭の売買契約があれば直ちに所有権が移転するというのは一般の人々の意識に反するという問題が指摘される。そこで大部分の学説は意思主義に立ちつつ、物権変動の生じる時期について特約のない限り契約時であるという学説(判例の立場)とは別に代金支払い又は引渡し・登記のいずれかが行われた時点であるとする学説や所有権は段階的に移転するとみる学説もあり分かれている。 契約時説(判例)特約のない限り売買契約時に所有権が移転する(最判昭33・6・20民集12巻10号1585頁)。 有償性説 段階的移転説 (鈴木禄禰が提唱)所有権が段階的に移るという学説に対しては売買当事者間で所有権確認が争われる場合や税法上の処理の際の問題点が指摘されている。
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