物権変動の時期とは? わかりやすく解説

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物権変動の時期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 22:44 UTC 版)

物権変動」の記事における「物権変動の時期」の解説

意思主義のもとで債権行為物権行為とは峻別されていないとすると、物権変動当事者間意思表示同時に生じることとなる。これは日本の民法176条の文理忠実な解釈である。しかし、特に不動産売買のような場合口頭売買契約があれば直ち所有権移転するというのは一般の人々意識反するという問題指摘される。そこで大部分学説意思主義に立ちつつ、物権変動生じ時期について特約のない限り契約時であるという学説判例立場)とは別に代金支払い又は引渡し登記いずれかが行われた時点であるとする学説所有権段階的に移転するとみる学説もあり分かれている。 契約時説(判例特約のない限り売買契約時に所有権移転する(最判昭33・620民集12巻10号1585頁)。 有償性説 段階的移転説 (鈴木禄禰が提唱所有権段階的に移るという学説に対して売買当事者間所有権確認争われる場合税法上の処理の際の問題点指摘されている。

※この「物権変動の時期」の解説は、「物権変動」の解説の一部です。
「物権変動の時期」を含む「物権変動」の記事については、「物権変動」の概要を参照ください。

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