2当事者間の場合とは? わかりやすく解説

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2当事者間の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:15 UTC 版)

登記請求権」の記事における「2当事者間の場合」の解説

所有権移転登記抹消登記請求 A所有不動産について、A名義所有権移転登記(又は所有権保存登記)の後に、無権限のB名義所有権移転登記がされているときは、Aは、Bに対し所有権移転登記抹消登記請求をすることができる。 所有権移転登記請求 また、上記場合、Aは、Bに対し抹消登記代えて真正な登記名義回復登記原因とするAへの所有権移転登記請求をすることができるとするのが判例である(最高裁昭和34年2月12日判決民集13巻2号91頁・最高裁判例情報学説反対説が多い)。 抵当権設定登記抹消登記請求 A所有不動産について、B名義抵当権設定登記がされているが、抵当権設定契約存在しない無効、あるいは債務完済によって消滅した場合、Aは、Bに対し抵当権設定登記抹消登記請求をすることができる。

※この「2当事者間の場合」の解説は、「登記請求権」の解説の一部です。
「2当事者間の場合」を含む「登記請求権」の記事については、「登記請求権」の概要を参照ください。

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