混同等(22条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)
電子記録債務者(一般承継人を含む。)が電子記録債権を取得しても、混同を理由とする支払等記録がされないかぎり、民法520条本文の規定にかかわらず、当該電子記録債権は消滅しない。
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