法的有効性に関する議論とは? わかりやすく解説

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法的有効性に関する議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/24 01:04 UTC 版)

礼金」の記事における「法的有効性に関する議論」の解説

日本の民法上、賃貸借契約成立要件は、賃貸人賃借人賃貸目的物引き渡して使用・収益させることを約し賃借人がその対価として賃料を(定期的に支払うことを約することである。もっとも、契約自由の原則から、賃料以外の金員支払約することは禁止されるものではない。最初から貸主への「謝礼としての意味合い支払われることから、性質が明確であり「納得いかなければはじめから契約しなければよい」というものである。 しかし、賃貸人事業者賃借人消費者である場合には、消費者契約法により規制されるため、同法10条が問題となる。すなわち、消費者契約法10条によると、1.民商法の任意規定以上に消費者の権利制限し、又は消費者義務加重する消費者契約条項であって、2.信義則反して消費者利益一方的に害するもの、は無効とされる民法では当月末の賃料支払のみが定められていることからすれば、1の要件該当するとも考えられる。しかし、2については、1以上にその該当性の判断が困難であり、さまざまな議論なされている。仮に無効であるとすれば賃貸人がすでに受け取った礼金不当利得として返還する義務があることになる。 この点に関する裁判例としては、次の1件が確認される京都地判平成20年9月30日礼金法的性質は、賃料賃貸借対価)の前払いであり、当月末を賃料支払日とする民法614条本文比べ賃借人の義務加重しいるから、①には該当する。しかし、礼金には賃貸借対価としての性質があること、賃借人としてはそれが不返還であることは認識していたと認められること、他にも賃貸物件がある中で賃借人当該物件選択したのであること、賃借人途中解約でも全額返還であることは認識していたもの認められるうえ、途中解約場合全額返還であることが前提となって賃料設定されていることから、全額返還であることについての賃貸人期待保護されるべきであること、2.95ヶ月分の礼金不当に高いとはいえないことなどの理由から、②には該当するものとはいえず、当該事件における礼金約定消費者契約10条に違反して無効であるとはいえいとした敷引特約については、災害のため家屋滅失したことにより賃貸借契約終了した場合適用否定した最高裁判例(最一小判平成10年9月3日民集526号1467頁)があるほか、下級審では消費者契約法により無効であるとした事例がある。敷引特約有効性に関する裁判例として以下のものがあげられる肯定神戸地判平成14年6月14日消費者契約法施行前の契約に関する裁判例) - 敷引特約は、敷引額が著しく高額である等の特段事由がある場合除いて、有効である。賃料1か月76,000円、敷金70万円敷引28万円)などの内容建物賃貸借契約における敷引特約は有効である。 最一小判平成23年3月23日消費者契約法施行後契約に関する裁判例) - 敷引特約は、敷引額が著しく高額である等の特段事由がある場合除いて、有効である。なお、本件通常損耗等の修繕借主負担とし、その負担費用として敷引契約上にて設定されているので、礼金とは趣旨異なる。賃料1か月96,000円、保証金40万円敷引21万円)などの内容建物賃貸借契約における敷引きは有効である。 否定神戸地判平成17年7月14日判例時報190187頁 - 敷引特約は、関西地区における慣行であるが「信義則違反して賃借人利益一方的に害するものと認められる」と述べ消費者契約法10条により無効である旨判示した。 京都地判平成18年11月8日も同条による無効認めた事例である。 礼金賃貸借契約成立時支払われる金銭であるのに対し更新料契約更新時に支払われる金銭である。賃貸人賃借人入れ替われば礼金受け取ることができるから、更新料賃借人交代がないことの埋め合わせ役割を果たすともいえる。しかし、借地借家法消費者契約法照らして、その支払義務には礼金場合よりも判断分かれる更新料支払義務に関する裁判例下級審のものを含む)として以下のものがあげられる肯定京都地判平成20年1月30日 - 建物賃貸借契約に関する本件更新料は、主に賃料補充としての性質有する本件更新料特約は、消費者契約法10条・民法90条により無効であるとはいえない。 東京簡判平成16年6月14日 - 店舗賃貸借契約賃貸期間3年)について、賃料の2か月分を更新料として請求することは認められる否定京都地判平成21年7月23日大阪高判平成21年8月27日 - 建物賃貸借に関する本件更新料特約は、賃借人利益一方的に害する特約であり、消費者契約法により無効である。 京都地判平成16年5月18日 - 建物賃貸借に関する本件更新料特約法定更新場合には適用されない。 最一小判昭和57年4月15日 - 建物賃貸借に関する本件更新料特約は、法定更新場合には適用されない

※この「法的有効性に関する議論」の解説は、「礼金」の解説の一部です。
「法的有効性に関する議論」を含む「礼金」の記事については、「礼金」の概要を参照ください。

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