法的推進への動きとは? わかりやすく解説

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法的推進への動き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 14:34 UTC 版)

フィルタリング (有害サイトアクセス制限)」の記事における「法的推進への動き」の解説

フィルタリング対す個別規制措置検討される以前においては、「青少年有害社会環境対策基本法案」等において包括的に青少年環境整備規律する法律案検討されていた。具体的には、青少年有害社会環境対策センター通じて行政機関有害情報掲載事業者対す行政指導行い受諾しない場合事業者名の公表を行う内容であった。 しかし、「青少年有害社会環境対策基本法案に対しては、『「青少年有害環境もたらす弊害深刻化し、かつ増大している」というが、具体的にどのような現象を指すのか。また、少年犯罪増加凶悪化・それらと外的環境との明確な因果関係は、科学的統計学的に証明されていない少年犯罪そのもの昭和30年代ピーク件数統計上はむしろ減少している)。』などの反対意見多かったため、「青少年有害社会環境対策基本法案」は成立していない。 2007年12月10日総務省は、携帯電話・PHS事業者などに対してフィルタリング導入促進のため、新規契約時における青少年フィルタリング使用原則化と不使用についての親権者意思確認実施、及び既存契約者対す意思確認実施促す総務大臣要請発表した2008年4月17日教育再生懇談会において、有害情報対策をめぐる状況について討議され内閣総理大臣福田康夫当時)は「携帯フィルタリング普及という議論前に携帯を持つべきかどうかということ議論していただいた方が私はいいと思う。」という見解示した2008年4月25日総務省は、「携帯電話・PHSフィルタリングサービス改善に関する携帯電話事業者等への要請」を行ったその内容は、フィルタリングサービス導入促進として、第三者機関により認定されサイト推奨されアクセス制限すべきカテゴリー反映されるよう協議し対応することや、その周知早期実施親権者からの申告がない原則ルールとしてブラックリスト方式特定分類アクセス制限方式)を適用すべきであること、親権者意思確認確実に実施すること、及び利用者選択肢増やす施策として、利用者において個別サイトカテゴリーへのアクセス許可設定ができるサービス等の提供を検討し早期対応、周知を図ることであった2008年6月11日参議院本会議で「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)が可決成立した同法は、携帯電話事業者に対しては、保護者不使用申し出ない限りフィルタリングの提供義務課し17条)、プロバイダに対しては、利用者求め対すフィルタリングの提供義務課すこと(18条)や、フィルタリングソフトウェア開発事業者やサービス提供事業者に対して青少年発達段階利用者選択応じきめ細か設定できるようにすること、閲覧制限が行われることをできるだけ少なくすることに配慮する努力義務課すこと(20条1項)を定めフィルタリング推進業務者に対す任意での登録制度24条)も盛り込まれた。

※この「法的推進への動き」の解説は、「フィルタリング (有害サイトアクセス制限)」の解説の一部です。
「法的推進への動き」を含む「フィルタリング (有害サイトアクセス制限)」の記事については、「フィルタリング (有害サイトアクセス制限)」の概要を参照ください。

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