Enforcementとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 日本語表現辞典 > Enforcementの意味・解説 

enforcement

別表記:エンフォースメント

「enforcement」とは・「enforcement」の意味

「enforcement」とは、法律規則契約書などの実施適用を行うことを指す英単語である。具体的には、法律規則に従って行動することを求め行為や、違反者に対して罰則適用することを意味する

「enforcement」の発音・読み方

「enforcement」の発音は、/ɪnˈfɔːrsmənt/である。アクセント「force」部分置かれる

「enforcement」の語源・由来

「enforcement」は、「en-」(…を)と「force」(力)の接頭辞と、「-ment」(名詞化する接尾辞)が組み合わさって成り立っている。これにより、「力を用いて実施する」という意味が生まれる。

「enforcement」の類語

「enforcement」の類語には、「implementation」「execution」「application」などがある。これらの単語も、法律規則実施適用意味する

「enforcement」を含む英熟語・英語表現

「enforcement」を含む英熟語英語表現には、「enforcement officer」(執行官)、「enforcement action」(強制措置)、「law enforcement」(法執行)などがある。

「enforcement」に関連する用語の解説

「enforcement action」とは

「enforcement action」とは、違反者に対して法律規則適用し罰則課すことを意味する具体的には、罰金課徴営業停止命令などが含まれる

「law enforcement」とは

law enforcement」とは、法律実施適用し社会秩序維持することを意味する。これには、警察検察裁判所などの機関関与する

「enforce」とは

enforce」とは、法律規則実施適用することを意味する動詞である。また、強制的に実行するという意味も持つ。

「administration」とは

administration」とは、組織政府運営管理を指す英単語である。これには、法律規則制定実施含まれる

「enforcement」の使い方・例文

1. The enforcement of the contract is essential for a successful business relationship.(契約書実施は、成功したビジネス関係を築くために不可欠である。) 2. The government has announced stricter enforcement of environmental regulations.(政府環境規制厳格な実施発表した。) 3. Law enforcement agencies are responsible for maintaining public order.(法執行機関公共秩序維持する責任がある。) 4. The company faced enforcement action due to violations of labor laws.(労働法違反のため、その企業強制措置受けた。) 5. The new policy will be enforced starting next month.(新しポリシーは来月から実施される。) 6. The administration is committed to the enforcement of human rights.(政府人権実施力を入れている。) 7. The enforcement of traffic laws helps to reduce accidents.(交通法の実施事故減少に役立つ。) 8. The enforcement officer issued a fine to the violator.(執行官違反者罰金課した。) 9. The international community called for the enforcement of the ceasefire agreement.(国際社会停戦合意実施求めた。) 10. The lack of enforcement of intellectual property rights is a major concern.(知的財産権実施不足は大きな懸念事項である。)

エンフォースメント【enforcement】

読み方:えんふぉーすめんと

法律執行すること。法執行

「エンフォースメント」に似た言葉

エンフォースメント enforcement

全体 ★☆☆☆ 60歳以上 ★☆☆☆

凡例

法執行

各国代表者から,それぞれ最近の法改正状況エンフォースメント法執行状況等について報告なされます

意味説明

法律などを実際に守らせるようにすること

執行 取り締まり 強制 強制執行

  • 法のエンフォースメント = 法執行
  • ピースエンフォースメント = 平和強制

行政上の強制執行

(Enforcement から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/23 19:43 UTC 版)

行政 > 行政上の強制執行

行政上の強制執行(ぎょうせいじょうのきょうせいしっこう)とは、行政強制のうち行政上の義務の不履行に対し、行政権の主体が将来に向かって実力をもって、その義務を履行させ、又はその履行があったと同様の状態を実現させる作用をいう[1]

概要

私法上の義務の強制は、自力救済禁止の原則により私人自らが行うことができず、司法権の作用(民事上の強制執行・司法的強制)として行われる。これに対し行政上の義務の強制は、迅速性が求められる場合があることや行政自身が公共的性格を持つことなどから、行政権の主体が司法権に頼らず自らが行うことができる[2]

行政上の強制執行は、義務の履行を強制するために、通常、国民の身体又は財産に対し新たな侵害を加えることを内容とするものであることから、常に法律の定める要件に従い、その厳重な制約の下に行わなければならない。このようなことから、行政上の強制執行について、一般的な根拠法として行政代執行法及び多くの法律で準用される事実上の根拠法として国税徴収法があるほか、土地収用法第102条の2などのように、それぞれの行政法規のなかに具体的に規定されている[2]

条例が根拠法となるかについては争いがあるが、行政代執行以外は、認められないとするのが通説である(行政代執行法第2条の反対解釈)。

例えば、

などがある。

種類

行政代執行

代替的作為義務(他人が代わってなすことができる行為の義務)に関する強制執行手続き[注釈 1]。行政自らが是正の措置をとる[2]

直接強制

義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えること[3]。例外的に個々の法令で認められる[2]

執行罰

義務の不履行に対して、過料を課すことを通告し履行を促し、履行しないときは、徴収することによって将来に向かって義務の履行を強制すること。義務の履行があるまで何度でも課すことができ、刑事罰や行政罰との併科も可能。

強制徴収

公法上の金銭債権を滞納処分の手続きにより自ら強制的に取立てること[5]。法律上は「滞納処分」と呼ばれる[2]
国税または地方税はそれぞれの法の定めに従い強制徴収される。
それ以外の公法上の金銭債権は個別法に「国税滞納処分の例による」などの定めがないときは、当然に強制徴収の対象とはならない。

民事上の強制執行との関係

行政上の強制執行ができない場合

行政上の強制執行ができない場合、民事上の強制執行によるとするのが通説である。しかし、最高裁は、平成14年7月9日、「国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず、これを認める特別の規定もないから、不適法というべきである」とした(宝塚市パチンコ店規制条例事件)。

  • 宝塚市パチンコ店規制条例事件 - 最高裁判決(平成14年7月9日)[1]

行政上の強制執行ができる場合

行政上の強制執行ができる場合、「簡易迅速な行政上の強制徴収の手段によらしめることが、もつとも適切かつ妥当」であり、「法律上特にかような独自の強制徴収の手段を与えられていながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制徴収の手段によつてこれらの債権の実現を図ることは、前示立法の趣旨に反」するため、民事上の強制執行はできない(最高裁判決昭和41年2月23日)とするのが通説・判例である。

  • 最高裁判決(昭和41年2月23日)[2]

脚注

[脚注の使い方]

注釈

  1. ^ 不代替的作為義務・不作為義務など、他人が代わりに行えない義務は対象にならない。
  2. ^ いわゆる成田新法。この条項に基づき、木の根団結砦などの団結小屋撤去が行われている。
  3. ^ 戦前には広く認められていたが、今日では本法が整理漏れの形で残っているにすぎない[4]

出典

  1. ^ a b c d ブリタニカ国際大百科事典. “強制執行”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2022年5月21日閲覧。
  2. ^ a b c d e 芝池 2016, pp. 134–148.
  3. ^ a b 須藤陽子「直接強制に関する一考察」『立命館法學』第312号、立命館大学、2007年http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/07-2/2007-2.htm 
  4. ^ 日本大百科全書. “執行罰”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2022年5月21日閲覧。
  5. ^ 日本大百科全書. “強制徴収”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2022年5月21日閲覧。

参考文献

関連項目



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「Enforcement」の関連用語

Enforcementのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



Enforcementのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
実用日本語表現辞典実用日本語表現辞典
Copyright © 2025実用日本語表現辞典 All Rights Reserved.
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
独立行政法人国立国語研究所独立行政法人国立国語研究所
(c)2025 The National Institute for Japanese Language
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの行政上の強制執行 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS