enforcement
「enforcement」とは・「enforcement」の意味
「enforcement」とは、法律や規則、契約書などの実施や適用を行うことを指す英単語である。具体的には、法律や規則に従って行動することを求める行為や、違反者に対して罰則を適用することを意味する。「enforcement」の発音・読み方
「enforcement」の発音は、/ɪnˈfɔːrsmənt/である。アクセントは「force」の部分に置かれる。「enforcement」の語源・由来
「enforcement」は、「en-」(…を)と「force」(力)の接頭辞と、「-ment」(名詞化する接尾辞)が組み合わさって成り立っている。これにより、「力を用いて実施する」という意味が生まれる。「enforcement」の類語
「enforcement」の類語には、「implementation」「execution」「application」などがある。これらの単語も、法律や規則の実施や適用を意味する。「enforcement」を含む英熟語・英語表現
「enforcement」を含む英熟語や英語表現には、「enforcement officer」(執行官)、「enforcement action」(強制措置)、「law enforcement」(法執行)などがある。「enforcement」に関連する用語の解説
「enforcement action」とは
「enforcement action」とは、違反者に対して法律や規則を適用し、罰則を課すことを意味する。具体的には、罰金の課徴や営業停止命令などが含まれる。「law enforcement」とは
「law enforcement」とは、法律を実施・適用し、社会秩序を維持することを意味する。これには、警察や検察、裁判所などの機関が関与する。「enforce」とは
「enforce」とは、法律や規則を実施・適用することを意味する動詞である。また、強制的に実行するという意味も持つ。「administration」とは
「administration」とは、組織や政府の運営や管理を指す英単語である。これには、法律や規則の制定や実施も含まれる。「enforcement」の使い方・例文
1. The enforcement of the contract is essential for a successful business relationship.(契約書の実施は、成功したビジネス関係を築くために不可欠である。) 2. The government has announced stricter enforcement of environmental regulations.(政府は環境規制の厳格な実施を発表した。) 3. Law enforcement agencies are responsible for maintaining public order.(法執行機関は公共の秩序を維持する責任がある。) 4. The company faced enforcement action due to violations of labor laws.(労働法違反のため、その企業は強制措置を受けた。) 5. The new policy will be enforced starting next month.(新しいポリシーは来月から実施される。) 6. The administration is committed to the enforcement of human rights.(政府は人権の実施に力を入れている。) 7. The enforcement of traffic laws helps to reduce accidents.(交通法の実施は事故の減少に役立つ。) 8. The enforcement officer issued a fine to the violator.(執行官は違反者に罰金を課した。) 9. The international community called for the enforcement of the ceasefire agreement.(国際社会は停戦合意の実施を求めた。) 10. The lack of enforcement of intellectual property rights is a major concern.(知的財産権の実施不足は大きな懸念事項である。)エンフォースメント【enforcement】
エンフォースメント enforcement
行政上の強制執行
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行政上の強制執行(ぎょうせいじょうのきょうせいしっこう)とは、行政強制のうち行政上の義務の不履行に対し、行政権の主体が将来に向かって実力をもって、その義務を履行させ、又はその履行があったと同様の状態を実現させる作用をいう[1]。
概要
私法上の義務の強制は、自力救済禁止の原則により私人自らが行うことができず、司法権の作用(民事上の強制執行・司法的強制)として行われる。これに対し行政上の義務の強制は、迅速性が求められる場合があることや行政自身が公共的性格を持つことなどから、行政権の主体が司法権に頼らず自らが行うことができる[2]。
行政上の強制執行は、義務の履行を強制するために、通常、国民の身体又は財産に対し新たな侵害を加えることを内容とするものであることから、常に法律の定める要件に従い、その厳重な制約の下に行わなければならない。このようなことから、行政上の強制執行について、一般的な根拠法として行政代執行法及び多くの法律で準用される事実上の根拠法として国税徴収法があるほか、土地収用法第102条の2などのように、それぞれの行政法規のなかに具体的に規定されている[2]。
条例が根拠法となるかについては争いがあるが、行政代執行以外は、認められないとするのが通説である(行政代執行法第2条の反対解釈)。
例
例えば、
などがある。
種類
行政代執行
代替的作為義務(他人が代わってなすことができる行為の義務)に関する強制執行手続き[注釈 1]。行政自らが是正の措置をとる[2]。
直接強制
義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えること[3]。例外的に個々の法令で認められる[2]。
- 旧性病予防法
- 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条8項[注釈 2][3]
執行罰
義務の不履行に対して、過料を課すことを通告し履行を促し、履行しないときは、徴収することによって将来に向かって義務の履行を強制すること。義務の履行があるまで何度でも課すことができ、刑事罰や行政罰との併科も可能。
強制徴収
公法上の金銭債権を滞納処分の手続きにより自ら強制的に取立てること[5]。法律上は「滞納処分」と呼ばれる[2]。
国税または地方税はそれぞれの法の定めに従い強制徴収される。
それ以外の公法上の金銭債権は個別法に「国税滞納処分の例による」などの定めがないときは、当然に強制徴収の対象とはならない。
民事上の強制執行との関係
行政上の強制執行ができない場合
行政上の強制執行ができない場合、民事上の強制執行によるとするのが通説である。しかし、最高裁は、平成14年7月9日、「国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず、これを認める特別の規定もないから、不適法というべきである」とした(宝塚市パチンコ店規制条例事件)。
- 宝塚市パチンコ店規制条例事件 - 最高裁判決(平成14年7月9日)[1]
行政上の強制執行ができる場合
行政上の強制執行ができる場合、「簡易迅速な行政上の強制徴収の手段によらしめることが、もつとも適切かつ妥当」であり、「法律上特にかような独自の強制徴収の手段を与えられていながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制徴収の手段によつてこれらの債権の実現を図ることは、前示立法の趣旨に反」するため、民事上の強制執行はできない(最高裁判決昭和41年2月23日)とするのが通説・判例である。
- 最高裁判決(昭和41年2月23日)[2]
脚注
注釈
出典
参考文献
- 芝池義一「第10講 行政による強制」 『行政法読本』(第4版)、2016年。ISBN 978-4-641-13194-1。OCLC 945626591。
関連項目
- Enforcementのページへのリンク