公的医療保険による療養費の支給
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 18:25 UTC 版)
「鍼灸」の記事における「公的医療保険による療養費の支給」の解説
鍼灸診療の公的医療保険適用は、「療養費」(鍼灸院など、保険医療機関以外の医療機関で医療行為を受けた場合の保険給付)として認められるものである。このため、保険医療機関内では、点数化された「療養の給付」としての保険請求はできず、多くのケースで実費診療となる。このため、混合診療との批判に当たらないよう、対応が必要である。 鍼灸療養費が公的医療保険によって支給されるのは、主として以下のような慢性的な疼痛を主症とする疾患である。ただし、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要である。 神経痛 リウマチ 頸(けい)腕(わん)症候群 五十肩 腰痛症 頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症 なお、平成31年1月より鍼灸でも柔道整復と同様に受領委任が認められることとなった。
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