公的医療保険による療養費の支給とは? わかりやすく解説

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公的医療保険による療養費の支給

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 18:25 UTC 版)

鍼灸」の記事における「公的医療保険による療養費の支給」の解説

鍼灸診療公的医療保険適用は、「療養費」(鍼灸院など、保険医療機関以外の医療機関医療行為受けた場合保険給付)として認められるのであるこのため保険医療機関内では、点数化された「療養の給付としての保険請求はできず、多くケース実費診療となる。このため混合診療との批判当たらないよう、対応が必要である。 鍼灸療養費公的医療保険によって支給されるのは、主として以下のような慢性的な疼痛を主症とする疾患である。ただし、あらかじめ医師発行した同意書又は診断書が必要である。 神経痛 リウマチ 頸(けい)腕(わん)症候群 五十肩 腰痛症 頸(けい)(つい)捻挫後遺症 なお、平成31年1月より鍼灸でも柔道整復同様に受領委任認められることとなった

※この「公的医療保険による療養費の支給」の解説は、「鍼灸」の解説の一部です。
「公的医療保険による療養費の支給」を含む「鍼灸」の記事については、「鍼灸」の概要を参照ください。

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