NPO法人地域生活支援事業
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(地域生活支援事業 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/20 07:18 UTC 版)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつ、英語: Act on the Comprehensive Support for the Daily and Social Life of Persons with Disabilities[1]、平成17年法律第123号)は、日本の福祉法の一つ。障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)と略す。制定時の題名は、障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)で、2012年4月1日の改正[2] で、現在の題名に改題された。
注釈
- ^ 写真の受給者証は神奈川県川崎市のもの。都道府県・政令指定都市により様式が異なる。
出典
- ^ 日本法令外国語訳データベースシステム
- ^ 平成24年6月27日法律第51号
- ^ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 e-Gov法令検索 2022年3月19日閲覧。
- ^ “障害福祉サービス”. 厚生労働省. 2024年3月20日閲覧。
- ^ “地域生活支援事業”. 厚生労働省. 2022年10月5日閲覧。
- ^ “日常生活用具給付等事業の概要”. 厚生労働省. 2022年10月5日閲覧。
- ^ NHKドキュメンタリー、「戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 未来への選択 第6回 障害者福祉 共に暮らせる社会を求めて」(2016年1月16日放送)
- ^ a b ニュースJapan 障害者の自立を考える1
- ^ 厚生労働省が今国会に提出した法律案について“第171回国会(常会)提出法律案” 厚生労働省 2011年1月3日閲覧
- ^ “厚労相、生活保護指標見直し指示 障害者自立支援法は廃止明言”. 47NEWS (共同通信社). (2009年9月19日) 2014年9月25日閲覧。
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- ^ 厚生労働省. “平成27年7月1日から「障害者総合支援法」の対象となる疾病を332に拡大します” (PDF). 2017年3月4日閲覧。
- ^ 厚生労働省. “平成29年4月1日から「障害者総合支援法」の対象となる疾病を358に拡大します” (PDF). 2017年4月1日閲覧。
- ^ “障害者の自立を考える”. ニュースJAPAN (フジテレビジョン). (2007年3月12日). オリジナルの2010年10月17日時点におけるアーカイブ。 2012年10月1日閲覧。
- ^ 古川利明; 山田直樹 (2005年10月23日). “「障害者自立阻害法案」徹底批判――ジャーナリスト・山田直樹氏の論文より”. 古川利明の同時代ウォッチング 2013年5月3日閲覧。
- ^ 鈴木勉、「障害者自立支援法における応益負担原則導入の問題点」『社会福祉学部論集』2007年 3号 p.59-72, ISSN 1349-3922, 佛教大学社会福祉学部
- ^ “介助費用、参院が当面負担 れ新の重度障害者対応”. 日本経済新聞 (2019年7月30日). 2019年8月1日閲覧。
- ^ “重度障害のれいわ議員が初登院 正副議長選出で代理投票”. 朝日新聞デジタル (2019年8月1日). 2019年8月1日閲覧。
- ^ 民主党政権の通信簿「障害者自立支援法は廃止し新法を制定」 毎日jp 2010年6月20日21時21分 2012年1月24日閲覧
- ^ 『障害者自立支援法違憲訴訟に係る基本合意について』(プレスリリース)厚生労働省、2010年1月7日 。2010年9月23日閲覧。
- ^ a b 障害者自立支援法違憲訴訟 基本合意文書 (PDF)
- ^ 要望書 障害者自立支援法訴訟団 (PDF)
- ^ “障害者自立支援法違憲訴訟について|厚生労働省”. www.mhlw.go.jp. 厚生労働省. 2019年1月23日閲覧。
- 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律とは
- 2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の概要
- 3 法律構成
- 4 法律立案者のねらい
- 5 歴史
- 6 批判
- 7 脚注
地域生活支援事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/19 14:17 UTC 版)
「三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘」の記事における「地域生活支援事業」の解説
日中一時支援事業 - 2009年9月1日から開始し、障害者の家族が病気や用事などの諸事情で一時的に介護が不可能である恐れの為に三木市・小野市・加東市・神戸市北区・同市西区・加古川市・三田市・加古郡稲美町に在住する身体・知的・精神障害者が利用できる事業である。 障害児入浴サービス - 2010年4月13日から開始し、三木市に居住している家庭で入浴することが困難な障害者向けに実施している事業である。
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地域生活支援事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 22:05 UTC 版)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の記事における「地域生活支援事業」の解説
市町村が行うものとされている事業 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者または障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止およびその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業。 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。 移動支援事業。 障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。 都道府県が行うものとされる事業 地域生活支援事業として、相談業務等のうち、特に専門性の高い相談支援事業その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。
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