厚生労働大臣の指定する科目(A)(B)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 09:03 UTC 版)
「臨床工学技士」の記事における「厚生労働大臣の指定する科目(A)(B)」の解説
厚生労働大臣の指定する科目(A)(B)は養成所入学前に履修している必要がある。養成所入学資格参照。
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厚生労働大臣の指定する科目
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人文科学2科目 社会科学2科目 自然科学2科目 外国語 保健体育 養成所(2)では下記科目のうち8科目、養成所(3)では4科目 公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論、内科診断学 実際に大学等で履修した科目名と異なることも多いが、同等の内容であれば履修済と判定される。履修済かどうかの判定は各養成所に任されており、養成所によって履修済と判定される科目数が異なる場合がある。また、養成所によっては必修としている科目もある。したがって、受験希望者は、各養成所ごとに成績証明書を添付して問い合わせる必要がある。
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