日本政府(厚生労働省)の見解
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「喫煙率」の記事における「日本政府(厚生労働省)の見解」の解説
2011年の『「健康日本21」最終評価書』によると、成人男性喫煙率は減少傾向が認められているが、 国民の健康の増進の観点から、国民全体の喫煙率の低下を目指す目標設定が必要であるとしている。 厚生労働省『受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書』では、今後の課題として「今たばこ価格・たばこ税の引上げによって喫煙率の低下を図ることは重要であり、その実現に向けて引き続き努力する必要がある。」としている。
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日本政府の見解
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日本政府は1951年連合国との講和条約(所謂「サンフランシスコ講和条約」)に署名し、その第11条において「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」とあり、日本国も含めて国際的には戦争犯罪者であることは確定している。その条約発効後、条約の第11条に基づいて、極東国際軍事裁判に参加した全ての国の政府と交渉して、服役中の受刑者に対する恩赦と刑の執行終了・釈放の合意を形成し、刑の満了者及び服役中に死亡した者を除いて全員を恩赦により刑の執行を終了し釈放した。日本の国会は、国内・国外の軍事裁判で戦犯として有罪判決を受けた者は、国内法では犯罪者ではないと決議した。 1952年6月9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」 1952年12月9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」 1953年8月3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」 1955年7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」 1956年(昭和31年)12月3日 - 逢澤寛・自由民主党衆議院議員が、「今度できるお墓」(1959年竣工の千鳥ケ淵戦没者墓苑)は全戦没者を対象とするものではないので政府として代表的慰霊施設との扱いはせず外国要人を招待しないよう要求する質問をして、小林英三厚生大臣がこれを受け入れている。 2005年10月25日の衆議院において、当時の小泉内閣は、政府は第二次大戦終結後の極東国際軍事裁判所やその他の連合国戦争犯罪法廷の判決により、A級・B級・C級の戦争犯罪人として有罪判決を受けた軍人、軍属らが死刑や禁固刑などを受けたことについて、「我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」と回答し、戦犯の名誉回復については「名誉」および「回復」の内容が明確ではないという理由で回答を避けた。自らの参拝については「内閣総理大臣である小泉純一郎が参拝した」と公私の区別を曖昧にしていたが、福岡地裁判決を受けた小泉首相は記者団の質問に「私的な参拝と言ってもいい」と語り、公私の区別をあえてあいまいにしてきた従来の姿勢を転換させた。
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日本政府(厚生労働省)の見解
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「受動喫煙」の記事における「日本政府(厚生労働省)の見解」の解説
2009年(平成21年)3月24日に厚生労働省は『受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書』を発表した。この報告書では、受動喫煙が死亡、疾病及び障害を引き起こすことは科学的に明らかであること、並びに、受動喫煙を防止するため公共的な空間での喫煙を規制した国や地域から、規制後、急性心筋梗塞等の重篤な心疾患の発生が減少したとの報告が相次いでなされていること等に言及するとともに、受動喫煙防止対策を一層推進し、実効性の向上を図る必要がある旨の現状認識を示している。 また、基本的考え方として「今後の受動喫煙防止対策は、基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである」としている。2020年夏季オリンピックに向けて、国際オリンピック委員会(IOC)と世界保健機関(WHO)が推進する「たばこのない五輪」という方針のもと、受動喫煙対策を強化する。飲食店などの屋内では原則禁煙という規則のもと、喫煙室の設置などが求められる予定。違反者には30万円の過料を科す(詳細は「健康増進法」参照)。
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日本政府の見解
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「新潟中国総領事館の万代小学校跡地移転問題」の記事における「日本政府の見解」の解説
2010年10月26日、参議院外交防衛委員会においてこの件についての言及があった。 質問者:浜田和幸委員(自由民主党)回答者:前原誠司外務大臣 (質問)総領事館の敷地としてこれだけ広大な、東京にある中国大使館より広い土地を入手する。私も新潟に行ってきたが、中国の総領事館員は数十人しかいない。それで何で5,000坪もの広大な敷地で総領事館を作る必要があるのか?それは「何らかの別の意図がある」と推察するのも外務省として必要な情報収集分析の仕事ではないか?(回答)一般論で言うと、本邦に所在する外交団・領事団がその活動を十分に行うため必要な施設を適当な手段で確保することは望ましい。領事関係に関するウィーン条約第30条においては「接受国は派遣国が自国の領事機関のために必要な公館を接受国の法令に定めるところにより、接受国の領域内に取得することを容易にし、また派遣国が取得以外の方法で施設を入手することを助ける」とある。ただ、公館という物が領事機関の事務所のみという事にも限定されているので、その点を我々としては注目をしていきたい。 (質問)総領事館や在外の外国の公館、これはその日本が我が国の税金で警備する責任を負っている。新潟の場合、今は朱鷺メッセのビルの中にロシア、韓国の総領事館と一緒に入っていて何ら問題ない。そこを何故5,000坪の土地が、領事活動のために必要なのか。先ほど地域住民に対する説明が行われたと仰ったけれども、地域の住民は大変な不安を持っており反対運動も起こっている。そういう状況をどう打破するのか?(回答)先ほど答弁した通りだが、この動きについてはしっかりと注目をしていきたい。 (質問)是非お願いします。先に沖縄に中国が総領事館を申請した時にはキッパリと在日米軍基地との関係もあって拒否をした。そういう姿勢も必要だ。
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日本政府の見解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:23 UTC 版)
1998年(平成10年)4月7日の参議院総務委員会で村岡兼造内閣官房長官は中ノ鳥島についての質問に対して「四十一年の七月に閣議決定をいたしまして、『自今該島ヲ中ノ鳥島ト名ケ東京府小笠原島庁ノ所管ト為サムトス』と。十八年には『機密水路図誌ヨリ之ヲ削除スル』、二十一年には『中ノ鳥島不存在』、『精測ノ結果存在シテイナイコトガ認メラレタ』、こうなっております。したがって、中ノ鳥島の存在は現在確認されておりません。」と述べた。
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