日本政府の鳥インフルエンザ対策
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「鳥インフルエンザ」の記事における「日本政府の鳥インフルエンザ対策」の解説
疫学的な面では厚生労働省・国立感染症研究所、養鶏関連などについては農林水産省、野鳥については環境省が主体となって、対応を行っている。 ブルセラ症や伝達性海綿状脳症 (BSE) と同じく、家畜伝染病予防法に基づく家畜伝染病の一つに指定されている。感染が確認され次第、都道府県知事の権限により殺処分命令が発せられ、これに基づいて殺処分が実施されることとなっている。また、発生養鶏場から半径数kmから数十km圏内の他の養鶏場で飼育される鶏の検査と、未感染であることが確認されるまで鶏生体や鶏卵の移動を自粛する要請を行う。 2005年の鳥インフルエンザ世界的な広がりを受けて、日本政府は鳥インフルエンザ対策省庁会議を設けている。 2005年10月、第5回鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議を開いた。これまでは国内の鶏での発生対応が目的であったが、人から人へ感染する新型インフルエンザ発生の危機が高まっていることから、今後は人での発生も視野に入れ、政府を挙げて対応することになった。 2005年10月31日の、農林水産省の「高病原性鳥インフルエンザ感染経路究明チーム検討会」中間報告書は、茨城県内で確認されたウイルスが、過去に中米やメキシコやグアテマラで採取されたものと近い型であると指摘している。また農家が違法に未承認ワクチンを使用したことが、茨城県を中心に相次いでいる鳥インフルエンザ発生の原因とする確証が得られなかったとしている。 2005年11月30日、厚生労働省は自治体の感染症担当者会議を開き、新型インフルエンザの発生に備えて国の行動計画について説明した。 2006年5月30日の閣議で、H5N1型が指定感染症に定められた。公布は6月2日で施行は6月12日。これにより、H5N1型に感染および感染の疑いがあれば強制入院や就業制限が可能となった。施行期間は1年であり、1年に限り延長が可能となっている。 2008年5月12日施行の改正感染症予防法では、H5N1型鳥インフルエンザがSARSなどと並ぶ二類感染症となった(H5N1型以外の鳥インフルエンザは四類感染症)。 2009年度には、政府が目標としていたワクチン備蓄3,000万人分が達成された。しかし鳥インフルエンザワクチンは使用期限が3年であるため、毎年期限切れのワクチンが発生する状態にあり、期限切れ廃棄前に希望者に接種すべきだとの意見もある。 日本国内で鳥インフルエンザが発生した場合、農水省がスーパーマーケットなどの小売店の鶏肉・鶏卵売り場に「鳥インフルエンザの発生した地域との取引はない」旨の表示の調査・撤去要請(実際に取引がなくても撤去を要請する)など、風評被害を防ぐための措置を行っている。
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