破棄差し戻し判決とは? わかりやすく解説

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破棄差し戻し判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 12:02 UTC 版)

永山則夫連続射殺事件」の記事における「破棄差し戻し判決」の解説

1983年7月8日上告審判決公判開かれ最高裁第二小法廷大橋進裁判長)は控訴審無期懲役判決破棄し審理東京高裁差し戻す判決言い渡した最高裁量刑不当理由被告人にとって不利益な方向控訴審判決破棄し高裁への差し戻し控訴審やり直し)を命じた事例戦後刑事裁判史上初めてだった。同小法廷は「永山犯行少年で、かつ極めて不遇な家庭環境生育したことから精神健全な成長阻害されたなど同情すべき点が多々あり、第一審判決後に結婚して伴侶得たこと、遺族一部などに被害弁償したことなど、永山にとって有利な情状多数ある。しかし同様の環境的負因を負う兄弟永山のような軌跡をたどることなく立派に成人しており、犯行少年とはいえ年長少年で、犯行動機態様から窺われる犯罪性の根深さ照らしても、永山18歳未満少年同視することは困難だ。そのため『永山犯行一過性のもので、精神的成熟度は18歳未満少年同視しうる』など、証拠上明らかではない事実前提として国家社会福祉政策関連付けることは妥当ではない。控訴審無期懲役判決事実個別的な認定総合的な判断誤り甚だしく量刑誤ったもので、破棄しなければ著しく正義反する」と判断したが、自判死刑宣告することはなく、「本件事案重大性特殊性かんがみ、さらに慎重を尽くさせる」として審理東京高裁差し戻した佐木1994)は「同小法廷自判死刑宣告せず、審理東京高裁差し戻した理由は『改め東京高裁審理させることで、事実関係情状面で新たな発見があるかもしれない』と判断したものとされる」と述べている。 また同小法廷判決理由死刑適用基準について初め詳細に明示したが、この際基準は後に「永山基準」と呼ばれ、後の刑事裁判でも死刑選択基準として採用されている。 「永山基準」も参照

※この「破棄差し戻し判決」の解説は、「永山則夫連続射殺事件」の解説の一部です。
「破棄差し戻し判決」を含む「永山則夫連続射殺事件」の記事については、「永山則夫連続射殺事件」の概要を参照ください。

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