第一審・東京地裁八王子支部とは? わかりやすく解説

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第一審・東京地裁八王子支部

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 08:43 UTC 版)

国立市主婦殺害事件」の記事における「第一審・東京地裁八王子支部」の解説

被告人Oは捜査段階から引き続き東京地方裁判所八王子支部開かれていた公判でも起訴事実認め法廷では「被害者冥福祈り、罪を償いたい」と話していた。しかし、Oは1993年平成5年9月7日開かれた第5回公判それまで証言翻し、「自分以前から被害者肉体関係があった」などと虚偽供述行った。この供述をめぐり、第6回公判1993年10月29日) - 第8回公判にかけて、弁護人検察官の間で被告人Oの供述是非について攻防繰り広げられた。 結局、Oは1994年平成6年2月8日開かれた第9回公判で、「『被害者とは以前から男女の関係があった』という供述虚偽だった」と述べ第5回公判以降供述撤回したが、Oはそれまで自身更生のため、多大な援助をしてきた雇主・甲(第一審証人として出廷した)を「自分不利な供述行った」と逆恨みし、第一審判決後も中学2年時担任教師・乙や控訴審弁護人対し、彼を非難する内容綴った手紙送っていた。 1994年平成6年8月23日東京地裁八王子支部豊田裁判長)で論告求刑公判開かれ検察官は「被告人Oは千枚通し軍手などを事前に用意し、顔・勤務先知られている被害者A口封じのために殺害した顔見知りのために自身を家に招き入れて飲食世話してくれた被害者A優しさつけ込み人命重さ意に介さず犯行におよんでおり、極めて悪質酌量余地はない」と指摘し被告人Oに死刑求刑した一方弁護人次回公判となった第15回公判1994年9月20日)で、「被告人Oは『被害者A泣き寝入りしてくれないか』とも考えており、『抵抗されれば殺そう』と思っていた(=殺意未必的なもの)に過ぎない」と主張したほか、「死刑慎重な適用が必要で、異論がないほど情状が悪い場合に限るべきだ」と主張し無期懲役刑適用求めた

※この「第一審・東京地裁八王子支部」の解説は、「国立市主婦殺害事件」の解説の一部です。
「第一審・東京地裁八王子支部」を含む「国立市主婦殺害事件」の記事については、「国立市主婦殺害事件」の概要を参照ください。

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