第一審・東京地裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 12:02 UTC 版)
「永山則夫連続射殺事件」の記事における「第一審・東京地裁」の解説
東京地方裁判所で開かれた第一審の審理は弁護団の解任・辞任劇などの事情から10年にわたる長期審理となり、その間に裁判長も3度にわたって交代した。初公判(1969年) - 論告まで約3年にわたって裁判長を担当した堀江一夫は「起訴状通りなら死刑はやむを得ないが、永山の言い分をよく聞こう」と考え、当初はなかなか発言しようとしなかった永山に何度も発言機会を与えた。また1972年(昭和47年)夏から裁判長を担当した海老原震一も新たな弁護団が作成した冒頭陳述(約2,000枚)をすべて法廷で朗読させたほか、ほとんど黙秘の状態で作成された第1次精神鑑定をやり直して第2次精神鑑定(石川鑑定)を許可した。 1974年(昭和49年)春から裁判長を務めた西川潔も静岡事件を含めた永山の主張について「必要なことは取り調べる」との姿勢で弁護団と対話しながら審理を進めていたが、1976年(昭和51年)夏から裁判長を務めた蓑原茂廣は裁判の迅速化を掲げ、弁護団と相談せず公判期日を指定するなど、それまでと一転して強硬な訴訟指揮を行った。 永山は第一審公判中、ベストセラーとなった獄中記『無知の涙』の印税を被害者遺族に贈った一方、一貫して「貧困が無知を招き、それが犯罪に結びつく」と主張し、東京地裁へ提出した上申書でも「本事件は自分の周囲の人々が、自分に生きるための知識を与えず、憲法で保障された基本的人権を侵害した結果だ」と述べていた。
※この「第一審・東京地裁」の解説は、「永山則夫連続射殺事件」の解説の一部です。
「第一審・東京地裁」を含む「永山則夫連続射殺事件」の記事については、「永山則夫連続射殺事件」の概要を参照ください。
第一審・東京地裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:17 UTC 版)
「秋葉原通り魔事件」の記事における「第一審・東京地裁」の解説
2010年(平成22年)1月28日、東京地方裁判所にて、刑事裁判による第一審の初公判(村山浩昭裁判長)が開かれた。同日、加藤は事件発生後、初めて公の場に姿を現し、罪状認否において起訴事実を認めた。弁護人からは責任能力に疑問がある旨の冒頭陳述があった。なお、この裁判は裁判員裁判制度施行前に起訴された事件で、裁判員裁判の対象外である。東京地方裁判所の裁判官のみで審理し判決が出た。 2011年(平成23年)1月25日、第28回公判の論告求刑で、検察は加藤に対して「犯罪史上稀に見る凶悪事件で人間性のかけらもない悪魔の所業。多数の模倣犯を生み悪影響は計り知れない。命を以て罪を償わせることが正義だ」と述べ、死刑を求刑した。 同年2月9日、第29回公判(最終弁論)が開かれ、弁護側は最終弁論で「死刑を科すべきではない。人を殺すこと自体が目的ではなかった」として、死刑回避を求めた。最終意見陳述で、加藤被告人は「今は事件を起こすべきではなかったと後悔し、反省しています。遺族と被害者の方には申し訳なく思っています」と意見陳述し、結審した。 同年3月24日、判決公判が開かれ、村山裁判長は、加藤被告人に求刑通り死刑判決を言い渡した。判決理由では完全責任能力、比較的軽傷だった被害者への殺意、制服警察官に対する公務執行妨害罪について検察の主張通りに認定した。 直接的な動機としては掲示板荒らしに対する抗議の表明、根本的な原因としては不満に対して多様な観点から熟慮せず、話し合いで解決しようとせず、自分の意思を相手に分からせるために、直接的行動で相手の望まないことをしたり、相手との関係を遮断したり、暴力を行使する考え方、間接的な原因として母の養育方法が前記のような加藤の人格形成に影響を与えたと認定された。
※この「第一審・東京地裁」の解説は、「秋葉原通り魔事件」の解説の一部です。
「第一審・東京地裁」を含む「秋葉原通り魔事件」の記事については、「秋葉原通り魔事件」の概要を参照ください。
- 第一審・東京地裁のページへのリンク