第一審・広島地裁とは? わかりやすく解説

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第一審・広島地裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 14:33 UTC 版)

福山市独居老婦人殺害事件」の記事における「第一審・広島地裁」の解説

被告人Nは、第一審第6回公判にて、母親・姉が自分への思い語った証人尋問調書聞いた後、「刑務所辛さは体のまで染み込んでわかっているのに、同じことをした自分愚かさ情けない。被害者申し訳ない気持ちいっぱいだ。被害者冥福朝晩手を合わせて拝んでいる」と述べた。しかしその一方で義兄対す恨みや「生きていてやりたい」との心情述べ義兄責任転嫁するような供述態度取った。 両被告人弁護人とも、「被害者A死因窒息死ではない。被告人にはいずれも強盗殺人未遂罪成立するに過ぎない」と主張したほか、被告人Nの弁護人は「被告人Nらが被害者A殺害してからA宅を物色した行為強盗殺人には包括されず、別罪の窃盗未遂留まる」と主張したが、広島地裁 (1994) は「犯行の状況被告人らの供述などから検討すれば被害者の死因が窒息死であることには合理的な疑い入れ余地がない」「両被告人とも最初から被害者殺害してから被害者宅の金品を奪う意思相通じ上で犯行及んでおり、殺害行為物色行為同一範囲に基づく一連の行為であるため、1個の強盗殺人罪として包括して評価するのが相当だ」と事実認定した。 1994年平成6年6月28日広島地方裁判所小西秀宣裁判長)で論告求刑公判開かれ検察官被告人Nに死刑を、被告人Xに無期懲役それぞれ求刑した論告要旨以下の通り。 「何の罪もない被害者騙して殺害した犯行周到に計画され冷酷残忍なものだ。独居老人犯罪被害遭う危険性増大している中で社会与えた影響は重大で、厳罰加え必要がある」 「被告人Nは犯行主導的な役割果たしているほか、過去強盗殺人犯して無期懲役刑処されにも拘らず仮出獄中に再び強盗殺人繰り返すなど、更生不可能だ第9回公判における最終意見陳述で、被告人Nは「自分前回長い懲役刑務めたのに再びこのような事件犯した。死をもって罪を償いたい」と述べ反省謝罪の情を表す供述態度示した

※この「第一審・広島地裁」の解説は、「福山市独居老婦人殺害事件」の解説の一部です。
「第一審・広島地裁」を含む「福山市独居老婦人殺害事件」の記事については、「福山市独居老婦人殺害事件」の概要を参照ください。

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