第一審・千葉地裁とは? わかりやすく解説

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第一審・千葉地裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 17:00 UTC 版)

館山市一家4人放火殺人事件」の記事における「第一審・千葉地裁」の解説

千葉地方裁判所土屋靖之裁判長)で開かれた公判では千葉地検が「未必の故意」による殺人罪成立主張した一方被告人Tとその弁護人放火事実こそ認めた殺意否認したため、殺人罪についての「未必の故意」の有無争点となった2004年4月22日初公判開かれ同日起訴状朗読起訴事件7件中6件の罪状認否が行われた。同日までに計7件の事件起訴されていた被告人Tは罪状認否一家4人が焼死した本事件含め6件について放火起訴事実認めたが、本事件については「人が住んでいることを認識しており、強い西風吹いていたから『住人逃げ遅れて死ぬかもしれない』と思っていた」などという捜査段階供述から一転し、「ごみ・新聞紙などを燃やそう思った率先して家を燃やそうとしたわけではない。『人が寝ているかな?』とは思った殺意はなく、死なせるつもりもなかった」と述べ殺人罪について否認したまた、最後に起訴され2003年9月現住建造物等放火事件については「起訴後間もないため認否留保する」と述べ同事件の罪状認否および起訴事実詳細に言及する検察官冒頭陳述次回公判2004年6月15日以降)へ持ち越される格好となった弁護人被告人Tと同じく住人就寝していた可能性認識していたが未必の故意はなかった」と主張し千葉地検対立する姿勢明らかにした。同日公判傍聴していた被害者遺族捜査段階から一転して被告人Tが殺人罪否認したことに対し1998年2月の『クリフサイド放火事件1人死亡させているのだから再び放火行えば死者が出ることは予見きたはずだ。それにも拘らず被告人Tは強風下で再び放火行っており、今なお殺人罪否認しているから反省の色がない」と怒り露わにした。 2004年6月15日第2回公判開かれ検察官弁護人双方冒頭陳述行った検察官は「被告人Tは『クリフサイド放火事件1人死亡したことを知っており、2003年の事件でも住人就寝していることを認識していた。仮に放火すれば住人死亡する危険性があったことは身をもってわかっていながら死んで構わない』と思いながら放火した」と指摘して未必の故意」による殺人罪成立主張した被告人Tは起訴事実7件すべての事件について放火事実認めたが、弁護人冒頭陳述で「被告人Tはごみなどに火を点けて燃やすことで快感覚えていたが、その関心はあくまで火がライターから物へ燃え移ることで、その後結果には無関心だった。『クリフサイド火災でも火がゴミ燃え移る光景見たかっただけで、一家4人が焼死した本事件でも新聞紙紙くずなどに点けた火が建物燃え広がる可能性認識していたが『(住人が)死んで構わない』などとは考えておらず、殺意はなかった」と主張して殺人罪成立否認した2004年12月14日論告求刑公判開かれ結審し、千葉地検検察官被告人Tに死刑求刑したその主張要旨以下の通り。 「被告人Tは家人存在認識しており『家屋に火が燃え移って家人死亡して構わない』と思いながら放火した未必の故意認めた捜査段階供述合理的信用できる」 「灼熱地獄の中で死亡した被害者苦痛想像絶し遺族処罰感情峻烈だ。被告人Tの反社会性顕著更生余地はない」 「殺意確定的ではなかったが、犯行悪質性では確定的な殺意に基づく犯行遜色なく、自己の満足・快感のため繰り返し放火したことは身勝手酌量余地はない」 一方で弁護人同日最終弁論で「被告人Tは新聞紙などに点火することだけを考えて放火しており、建物全焼させたり人を死なせることまで考えてはおらず殺人罪成立しない放火ストレス由来するもの更生可能だ」と反論し死刑回避求めた。また被告人Tは最終意見陳述で「被害者・遺族に大変申し訳ない感じる。一生をかけて罪を償いたい」と発言したが、公判傍聴した被害者遺族は「今まで公判では被告人Tから反省態度感じられない本当に罪を償う心を持っているなら犯行前気付くはずだ」「謝罪言葉はまったく心に響かない死刑以外に考えられない」と被告人Tの態度発言非難した2005年平成17年2月21日判決公判開かれ千葉地裁土屋靖之裁判長)は千葉地検求刑通り被告人Tに死刑判決言い渡した千葉地裁判決理由で「建物の外観犯行時刻から『住民寝ており火災死亡するかもしれない』と認識しながらあえて放火した」と事実認定し、「被告人Tの『人が死ぬとは思わなかった』という公判における供述は不自然・不合理で、初公判における『人が寝ているかなと思った』という供述以外は信用できない未必の故意優に認めることができる」と殺意を認めたその上で勤務先経済的苦境への不満・鬱憤を晴らすため深夜市街地無差別連続放火に及び、まったく落ち度のない尊い人命奪った。危険かつ凶悪な犯行矯正は非常に困難であり、再犯恐れ否定できず極刑やむを得ない」と量刑理由説明した被告人Tの弁護人は「結果重大性から逆算して未必の故意認識してしまった判決で、放火と殺人の線引き明らかにされていない」と主張し判決不服として同日中に東京高等裁判所控訴した

※この「第一審・千葉地裁」の解説は、「館山市一家4人放火殺人事件」の解説の一部です。
「第一審・千葉地裁」を含む「館山市一家4人放火殺人事件」の記事については、「館山市一家4人放火殺人事件」の概要を参照ください。

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