第一審・前橋地裁とは? わかりやすく解説

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第一審・前橋地裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 14:52 UTC 版)

群馬女子高生誘拐殺人事件」の記事における「第一審・前橋地裁」の解説

2002年10月21日前橋地方裁判所長谷川憲一裁判長)で被告人Sの初公判開かれ被告人Sは起訴事実全面的に認めた2002年12月5日第2回公判ではSが本事件前に起こした前妻連れ子対す傷害児童虐待事件強盗事件について罪状認否が行われ、被告人Sは両事件について起訴事実認めた。また検察官同日公判被害者A同級生たち書いた作文265人分を情状証拠として提出した2003年平成15年1月27日開かれた第3回公判では被告人質問が行われ、被告人Sは逮捕後の調べで「犯罪をするなら完全犯罪できる」と供述していた点を検察官から尋ねられ真意は『自分はずるい男だから、完全犯罪できる状況でないと罪は犯さない』という意味だ」と述べたほか、弁護人からの質問対し学校への立てこもり女子高生人質計画立て行動したのは思い付きだ」とも証言した。また同日公判検察官被害者Aの遺族友人らが被告人Sへの厳罰求めて集めた署名76,000人分を提出したが、証拠採用はされなかった。 2003年3月11日第4回公判では被告人質問証人尋問が行われ、検察側の証人として出廷した被害者A父親は「犯人S反省しているようには見えないが、犯人への怒り以上に娘を亡くした悲しみ大きい」と証言した同日公判弁護人は「被告人Sの人格問題先天的か否かなどを判断する必要がある」として被告人Sの精神鑑定申請したが、同年5月8日第5回公判前橋地裁久我泰博裁判長)は鑑定申請却下した。同公判では被害者A母親検察側の証人として出廷し「事件後、心に穴が開いたようで何も感じなくなった。娘を返してほしいし、Sを死刑してほしい」と意見陳述した。 2003年6月19日第7回公判論告求刑最後公判)では被告人質問が行われ、被告人Sは検察官から「命を奪ったことをどう思うか?」と質問され事件のことを考えると普通でいられなくなる」と供述したが、吉井隆平裁判官から「本当反省自分と向き合うことだ。中途半端な反省とは言えない」と諭された。また久我裁判長は「最後まで(被害者を)帰さないつもりだったのか?」と質問すると、Sは「とりあえ誘拐しようと思った今は後悔している」と述べた2003年7月29日前橋地裁久我泰博裁判長)で論告求刑公判開かれ前橋地検検察官は「人間性欠片感じられない凶悪犯罪矯正不可能」として被告人Sに死刑求刑した群馬県内の刑事裁判における死刑求刑1994年3月安中市交際相手女性ら3人を殺害した水道設備業者当時既に死刑確定済み以来、約9年ぶりだった。一方弁護人最終弁論で「被告人Sは成長段階思いやり欠き自己抑制忍耐力のない人格形成された。その生活環境放置してきた親族社会・教育にも責任があるのではないか」などと述べた2003年10月9日第一審・判決公判開かれ前橋地裁久我泰博裁判長)は被告人Sに無期懲役判決言い渡した前橋地裁は「犯行冷酷残忍かつ凶悪でその動機酌むべき余地はなく、被害者無念遺族処罰感情および社会与えた衝撃などを鑑みれば被告人Sの刑事責任極めて重大だ」と指摘したが、その一方で被告人Sに有利な情状として「殺人被害者逃走しようとしたことに動揺した被告人Sが咄嗟にそれを阻止しようとした偶発的なもので計画的殺人ではない。略取監禁強姦計画的犯行ではあるが綿密な計画よるものではなく身代金要求被害者殺害した後で思いいたものだ。被告人Sは捜査段階途中から素直に事実関係認め被害者遺族への謝罪言葉述べたり捜査段階悪態後悔するような発言もしており、現時点では被害者対す謝罪の念や、遺族気持ち思い致し真に反省悔悟する気持ちなどが芽生えてきていることも窺われる」とも指摘し、「極刑真にやむを得ないと言うにはいまだ隔たりがある」と結論付けた久我裁判長判決宣告後、被告人Sに「周りの人に『死刑にしなくて良かったと言ってもらえる人間になってほしい」と説諭したほか、被告人Sの退廷後には被害者A両親対し納得がいかないと思うが、『犯人が人を殺すのは簡単だが、国家死刑という判断をするのは大変だということだ」と語りかけた。 前橋地検は「量刑は軽すぎて不当だ」と主張して2003年10月16日付で東京高等裁判所控訴したほか、被告人Sも同月21日までに東京高裁控訴した検察官の控訴趣意書論旨は「被告人Sの罪責は重大で死刑をもって臨むことが真にやむを得ない事案であり、無期懲役量刑は軽すぎて不当」というもので、弁護人控訴趣意書論旨は「反省萌芽芽生えている被告人に対して生涯にわたり被害者冥福を祈らせるのが適切で、無期懲役量刑維持されるべきだ」というもの(実質的に検察官控訴趣意対す答弁)だった。

※この「第一審・前橋地裁」の解説は、「群馬女子高生誘拐殺人事件」の解説の一部です。
「第一審・前橋地裁」を含む「群馬女子高生誘拐殺人事件」の記事については、「群馬女子高生誘拐殺人事件」の概要を参照ください。

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