第一審判決(仙台地方裁判所)
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「石巻3人殺傷事件」の記事における「第一審判決(仙台地方裁判所)」の解説
2010年11月25日、仙台地方裁判所で判決公判が開かれ、鈴木信行裁判長は事件の残虐性や身勝手さを指摘し、「犯行態様や結果の重大性から考えれば、この点(少年の家庭の事情)を量刑上考慮することは相当ではない」「(犯行時に少年であることが)死刑を回避する決定的な事情であるとまではいえない」として、求刑通り少年Aに死刑を言い渡した。
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第一審判決
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札幌地方裁判所(裁判長・福島重雄)は1973年9月7日、「自衛隊は憲法第9条が禁ずる陸海空軍に該当し違憲である」とし「世界の各国はいずれも自国の防衛のために軍備を保有するのであって、単に自国の防衛のために必要であるという理由では、それが軍隊ないし戦力であることを否定する根拠にはならない」とする初の違憲判決で原告・住民側の請求を認めた。「保安林解除の目的が憲法に違反する場合、森林法第26条にいう『公益上の理由』にはあたらない」ため「保安林の解除処分は取り消しを免れない」との理由から、主文で国有保安林の解除を取り消すと判示。保安林指定解除処分とナイキJの発射基地の設置により、有事の際には相手国の攻撃の第一目標になるため、憲法前文にいう「平和のうちに生存する権利」(平和的生存権)を侵害されるおそれがあるとし、原告の訴えの利益を認めた。平和的生存権については、「国民一人ひとりが平和のうちに生存し、かつその幸福を追求することができる権利」と明確に判示した。また、自衛隊が唯一違憲であると明記された裁判である。(札幌地判昭48・9・7、判時712・249)
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第一審判決
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広島地方裁判所 昭和42年4月17日 判決 事件番号:昭和39年(行ウ)第7号 第一審判決では、薬事法改正時に経過措置の規定がなかったため、その法改正趣旨が検討され、昭和38年改正後の薬事法を適用するべきか、改正前の薬事法を適用するべきかが争点となった。 判決としては「新法不遡及の原則」の趣旨に則り「申請時の法令の定める許可基準によつて許可不許可の決定をするのが相当であつた」、すなわち改正前の薬事法を適用するべきであったと判示され、「その申請時の許可基準によらずに、申請後に定めた許可基準を適用してなした被告の本件不許可処分は違法である」とされ、請求認容の判決が言い渡された。 なお、県が適用法を誤ったことを理由とする認容判決であったため、薬事法の薬局距離制限規定が合憲か違憲かについては判断されなかった。
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第一審判決
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「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「第一審判決」の解説
1988年(昭和63年)2月9日10時から、判決公判が開かれた。富山地裁刑事部(大山貞雄裁判長)は被告人Mを死刑とする一方、北野は無罪とする判決を言い渡した。 本判決は、富山地裁では戦後3件目の死刑判決(本庁では2件目)だった。身代金目的誘拐殺人による一審での死刑宣告は、Mが戦後11人目で、女性としては初めてだった。また戦後、1987年末までに第一審で死刑を宣告された被告人の総人数は全893人(うち、死刑確定は628人)だったが、女性の被告人はわずか10人(893人中1.12%)で、Mは第一審で死刑を宣告された戦後11人目の女性となった。一方、身代金・営利目的の誘拐殺人事件で起訴されていた被告人が無罪判決を言い渡され、釈放された事例は、北野が戦後初だった。佐木隆三 (1995) は、「自分は頻繁に裁判所に通って傍聴取材をしているが、無罪判決を聞いたのはこのときが初めてだった」と述べている。 死刑判決を言い渡す際、裁判所は主文宣告を後回しにして判決理由から朗読し始める場合が多いが、大山裁判長は10時の開廷直後、死刑事件では異例となる冒頭での主文宣告を行った。このように富山地裁が冒頭で主文を言い渡した理由について、『読売新聞』 (1988) は「公判中、しばしば自律神経失調症によるヒステリー発作を起こしていたMの健康状態に配慮したため」と報道したほか、佐木 (1995) は「無罪を言い渡されるべき被告人(北野)への配慮」と述べている。判決文は言い渡しの2日前に完成したが、富山地裁は当日、Mの体調を考慮して要旨と全文の一部だけを朗読し、判決全文(B5判用紙551ページ)は後日、関係者へ配布された。 富山地裁 (1988) は、主文朗読に次ぐ判決理由のうち、第1部で被告人Mに対する判断を示し、量刑理由まで述べた上で、第2部(北野に対する判断)に入った。事実認定に関しては、北野の主張の大半を取り入れた「完全無罪」に近い認定で、『北日本新聞』は同判決を「疑わしきは罰せずなどという灰色(無罪)ではない。実に明快な白の断定だった」と評している。公判は、開廷から2時間34分後の12時34分に閉廷。その後、無罪判決を受けた北野は逮捕から約8年ぶりに釈放された。一方、Mは刑務官に付き添われ、護送車で1人富山拘置所に戻った。
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第一審判決
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秋山の自白から約2か月後の7月3日に、東京地方裁判所第二刑事部において判決が言い渡され、被告達に重禁固10か月から3か月に加え、収賄金の追徴の量刑となった。代議士以外の今田・江崎・中村の3名は贈賄行為の幇助、その謝金の収受の罪で起訴された。 重禁固10か月:松浦五兵衛(政友会)・長谷川豊吉(政友会)・横田虎彦(大同倶楽部)・臼井哲夫(大同倶楽部)・西村真太郎(憲政本党) 重禁固8か月:荻野芳蔵(政友会)・沢田寧(政友会)・今田鎌太郎(日糖株主) 重禁固5か月:栗原亮一(政友会)・森本駿(政友会)・横井時雄(政友会)・村松愛蔵(政友会)・江崎礼二(日糖株主) 重禁固4か月:佐藤虎次郎(政友会)・奥野市次郎(元代議士・政友会)・島津良知(元代議士・政友会)・神崎東蔵(憲政本党)・安田勲(憲政本党)・田村惟昌(元代議士・憲政本党)・木村半兵衛(憲政本党) 重禁固3か月:小沢愛次郎(政友会)・関野善次郎(元代議士・憲政本党)・中村忠七(静岡県会議長・政友会) 無罪:川島亀夫(政友会)森本・奥野・島津・木村・関野・中村・今田は執行猶予3年。
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第一審判決
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「藤沢市女子高生殺害事件」の記事における「第一審判決」の解説
1969年3月18日に横浜地裁第3刑事部(赤穂三郎裁判長)は被告人Sに無期懲役判決を言い渡した。 横浜地裁 (1969) は判決理由で「犯行は残忍かつ悪質で、動機は極めて身勝手。被告人Sは窃盗・傷害・強盗強姦罪で長期不定期刑に処され、相当期間刑に服したにも拘らず、仮釈放から4か月足らずで本件犯行に及んでおり、反社会的犯罪的性格は相当強固だ。また公判でも死刑求刑後に再開続行された公判で供述を転々とさせるなど、心からの悔悟の情は必ずしも顕著とは認められず、死刑適用を求める検察官の主張も頷けないものではない」と指摘した。しかし、その一方で「強姦行為は被害者Aを認めた当初から意図し、Aをつけ狙った末に実行したのではなく、偶発的な犯意に基づく犯行だ。また殺害行為も未必的な殺意に基づくもので、死体遺棄も犯跡隠蔽のため思いついたものであり、あらかじめ予想したり、予想の許に考えを立てて実行した予謀ないし計画的な犯行ではなく、本件犯行自体極刑をもって臨む以外に道の無いほどのものとは言い難い。情愛に恵まれなかった幼少期が僻んだ易刺激的性格形成に影響したことや、仮出所後に短期間とはいえSなりに更生の意欲を持って農業に従事したり、従兄(甲)の経営する寿司屋で働いたりして更生の努力をしていたこと、犯行後に帰依した創価学会の教えの下に次第に信心を深め、現在はSなりに相当悔悟していることも伺われる。そのような事実も考慮すれば、Sの反社会的・犯罪的性格も未だ矯正不能とは認めがたい」と指摘し、「諸般の情状を総合して慎重に検討すれば、本件犯罪自体は憎んであまりあり、被害者や遺族に対する深い同情の念を禁じ得ないが、Sに対しては無期懲役刑を選択して更生のための最後の機会を与えるのが相当であると信ずる」と結論付けた。 同種事件における量刑は無期懲役判決が一般的で(後述)、本事件も第一審では死刑適用は回避される結果となった。しかし同判決後、検察官は判決を不服として東京高等裁判所へ控訴した。
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第一審判決
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「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件/del20150824」の記事における「第一審判決」の解説
東京地裁は、「音楽は旋律、和声、リズム、形式の四要素からなる」とした上で、この四つの要素を総合的に比較検討した上で判断すべきであると述べ、レミック・ミュージック側の訴えを認めず、類似性を否定した。レミック・ミュージックはこの判決を不服として東京高等裁判所に控訴した。
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第一審判決
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「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件」の記事における「第一審判決」の解説
東京地裁は、「音楽は旋律、和声、リズム、形式の四要素からなる」とした上で、この四つの要素を総合的に比較検討した上で判断すべきであると述べ、レミック・ミュージック側の訴えを認めず、類似性を否定した。レミック・ミュージックはこの判決を不服として東京高等裁判所に控訴した。
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第一審判決
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「千日デパートビル火災事件」の記事における「第一審判決」の解説
第一審判決は、1984年(昭和59年)5月16日に大阪地方裁判所第6刑事部(裁判長裁判官・大野孝英)で言い渡された。主文は「被告人3名はいずれも無罪」であった。検察が主張した被告人らの火災被害の予見可能性および各注意義務については、その存在が概ね認められたが、各注意義務の履行、結果回避の可能性、火災発生と人的被害との因果関係、被告人3名の業務上の過失責任については、その大半が認めらず、検察側の主張は退けられた。弁護人らの被告人に対する無罪主張がほぼ認められた形の判決となった。 本件刑事裁判は、一審判決までに初公判から10年半、火災発生から12年の歳月を要した。一審判決までに長い期間を要した理由は、失火の容疑者は嫌疑不十分で起訴には至らず、出火原因も特定できずに「原因不明」と結論付けられたことから、原因を基にした責任追及が不可能になったことにある。そこで検察は、被告人である防火管理責任者らの職務権限による過失責任の追及に重点を置いた。それによって関係証拠を積み重ねて立証すべき事柄が多岐にわたり、証人出廷なども多くなったことで審理に時間が掛かったためである。 大阪地裁が「被告人3名を無罪である」と判断するに至った理由の要旨および検討の内容を判決文の要約を引用する形で以下に記す。なお公訴事実、認定事実、火災事件の概要や詳細等は、千日デパートビル火災の記事各節で記している内容と同様なので、本記事では省略する。
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