第一審:京都地裁とは? わかりやすく解説

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第一審:京都地裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 18:54 UTC 版)

坂東三津五郎フグ中毒死事件」の記事における「第一審:京都地裁」の解説

第一審では、弁護人次の主張をした。 被害者坂東三津五郎)がふぐ中毒かかったことを知った看護すべき者が、直ち医師連絡せず医療機会失した因果関係中断被害者はふぐの肝臓が危険であることを知って、あえてこれを食した因果関係の不存在) よって被告人であるAの過失責任中断されるとしたが、京都地方裁判所判決京都地判昭和53年5月26日)では、これらの主張排斥された。 同判決では、京都府ふぐ取り扱い条例存在、同条例制定以降にふぐの肝臓提供する慣行なくなったこと、Aがふぐ毒存在解毒法の不存在知っていたこと、調理師による毒性の識別が困難である事実から、「『ふぐに当たるのは稀である』との体験的事実根拠予見可能性否定すべきではない」とされた。 そして、本件では条例による義務と、刑法上の注意義務一致するとし、禁錮8月執行猶予2年)を下した

※この「第一審:京都地裁」の解説は、「坂東三津五郎フグ中毒死事件」の解説の一部です。
「第一審:京都地裁」を含む「坂東三津五郎フグ中毒死事件」の記事については、「坂東三津五郎フグ中毒死事件」の概要を参照ください。

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