第一審:京都地裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 18:54 UTC 版)
「坂東三津五郎フグ中毒死事件」の記事における「第一審:京都地裁」の解説
第一審では、弁護人は次の主張をした。 被害者(坂東三津五郎)がふぐ中毒にかかったことを知った、看護すべき者が、直ちに医師に連絡せず、医療の機会を失した(因果関係の中断) 被害者はふぐの肝臓が危険であることを知って、あえてこれを食した(因果関係の不存在) よって被告人であるAの過失責任が中断されるとしたが、京都地方裁判所の判決(京都地判昭和53年5月26日)では、これらの主張は排斥された。 同判決では、京都府ふぐ取り扱い条例の存在、同条例制定以降にふぐの肝臓を提供する慣行がなくなったこと、Aがふぐ毒の存在・解毒法の不存在を知っていたこと、調理師による毒性の識別が困難である事実から、「『ふぐに当たるのは稀である』との体験的事実を根拠に予見可能性を否定すべきではない」とされた。 そして、本件では条例による義務と、刑法上の注意義務が一致するとし、禁錮8月(執行猶予2年)を下した。
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