強制労働損害賠償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 10:47 UTC 版)
1917年、京都府・大江山に鉱床が発見され、1933年から太平洋戦争末期にかけて兵器に不可欠なニッケルを確保するため大江山から採鉱。日本海に面した岩滝町の製錬場まで専用鉄道(加悦鉄道)で輸送し、製錬した。この大江山ニッケル鉱山では、当時の日本の植民地だった台湾・朝鮮から多くの人が徴用されたほか、イギリス人、カナダ人、オーストラリア人、アメリカ人などの連合軍捕虜も強制労働に従事させられた。 これに関連し、太平洋戦争中、中国大陸から京都・大江山ニッケル鉱山(現・大江山製造所:一時期は株式会社YAKIN大江山として分社化)へ暴力的・強制的に連行(強制連行)され、非人道的で過酷な奴隷的労働を強要(強制労働)されたとして、1998年8月、中国人原告6人が日本冶金工業および国を被告として、1人あたり約2200万円の損害賠償の支払いと謝罪広告を求めて京都地方裁判所に提訴した。 京都地裁(楠本新・裁判長)の判決は、2003年1月に出され、日本冶金・国による非道な強制連行・強制労働の事実、日本冶金の安全配慮義務違反と不当利得返還義務などを認定した上、大日本帝国憲法下においては国家の権力作用に対して損害賠償請求を認める法制度がなかったという「国家無答責の法理」を否定したものの、20年の「時効・除斥」期間経過を理由に、原告の請求を退けた。原告側は、大阪高等裁判所に控訴。この第一審の過程では、裁判所は複数回にわたり日本冶金・国に対して和解勧告を行なってきたが、両者はこれを拒否し続けた。 大阪高裁における控訴審では、日本冶金は裁判所の和解勧告を受け入れ、原告1人あたり約350万円(計約2100万円)を支払うことで2004年9月、一部和解が成立した。 なお、国は和解を拒否したためその後も審理は続けられ、2006年9月、大阪高裁(田中壮太・裁判長)は「時効・除斥」「国家無答責」を理由に原告敗訴の判決を言い渡した。原告側は、最高裁判所に上告。続く上告審では、2007年5月、最高裁(田原睦夫・裁判長)は国への損害賠償請求を完全に退ける決定をした。
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