第一審・名古屋地裁とは? わかりやすく解説

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第一審・名古屋地裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 08:27 UTC 版)

ドラム缶女性焼殺事件」の記事における「第一審・名古屋地裁」の解説

2000年7月18日、6被告人初公判 N・K被告人6人の刑事裁判初公判2000年7月18日名古屋地裁開かれた。 この事件主犯格のN・K被告人名古屋地裁刑事第3部片山俊雄裁判長)で、共犯者4人が名古屋地裁刑事第5部三宅俊一郎裁判長)で、それぞれ分離公判として審理されることとなったそれぞれの公判において冒頭陳述検察側は、「N・K被告人共犯被告人4人に対し自分たちが経営する会社受取人となる生命保険加入させた上、命令従わない場合殺害することをほのめかし計画引き込んでいた」と事実明らかにするとともに犯行動機被害者A手形支払い断られたことである」と主張して極めて残忍な手口詳述し本件計画的犯行である」と断罪した。 これに加え、「本来の殺害対象はA・B夫妻だったが、『犯行目撃されたために口止め目的で』被害者Cをも巻き込み、『生きたまま焼き殺せば血液飛散しない』という理由焼殺という手段至った」と主張したまた、犯行グループ設立した取り込み詐欺会社2000年2月パソコン取り込み詐欺で約2,200万円利益上げていたことも明らかにされた。N・K両被告人の審理名古屋地裁刑事第3部片山俊雄裁判長罪状認否N・K被告人は「間違いありません」と起訴事実全面的に認めたW・X・Y・Zの4被告人の審理名古屋地裁刑事第5部三宅俊一郎裁判長罪状認否W・X・Y・Zの4被告人それぞれ起訴事実認めた上で、「犯行主犯2人命じられた」と述べた殺害死体損壊実行犯被告人Wは罪状認否にて「犯行N・K被告人指示よるものだ」と述べたW・X被告人弁護人は「主犯格のN・K被告人から高額生命保険かけられ2人命令拒否できない立場にあった」と主張しそれぞれ刑事責任軽減求めた。 また殺害現場にいなかったY・Z被告人は「殺害謀議があったことは認めるが、実際にどういうことがあったのかはわからない」と述べた2000年9月7日N・K被告人第2回公判名古屋地裁片山俊雄裁判長N・K被告人第2回公判2000年9月7日名古屋地裁片山俊雄裁判長)で開かれた同日検察側の物的証拠として焼殺使われドラム缶2つ遺体切断使われチェーンソーなどが法廷提出され証拠採用された。ドラム缶の煤は洗い流され上部缶切り開けたように一部分除いて切断されており、下部には空気穴が開けられていた。 また、被害者A被害者遺族の「人間できることではない。犯人にも同じことをしないと気が済まない極刑願っている」「B・Cが炎でもがきながら死んだ姿を想像してしまう。犯人生きる権利はない」など、怒りの声がつづられ供述調書3通も検察側から法廷提出され証拠採用された。 2001年10月18日W・X・Y・Zの共犯者4被告人について論告求刑公判W・X被告人死刑Y・Z被告人懲役15年それぞれ求刑 2001年平成13年10月2日午後W・X・Y・Zの共犯者4被告人について論告求刑公判予定されていた。この時点までに検察側は以下のように求刑する方針固めていた。殺害死体損壊実行犯である被告人W…死刑 殺害行為には関与しなかったが殺害現場居合わせ死体損壊実行犯となった被告人X…死刑 被害者Aから奪った車を運転し殺害現場に向かう途中で逮捕されY・Z被告人…「関与程度W・X被告人比べて低い」と判断し長期懲役刑 しかしこの日の公判では、検察側が新たに捜査段階警察官調書などを証拠提出した一方弁護人側が認否留保したため、予定されていた論告求刑次回公判2001年10月18日)に持ち越された。 その後名古屋地裁三宅俊一郎裁判長)で2001年10月18日改め共犯4被告人について論告求刑公判開かれ検察側は4被告人についてN・K恐怖感抱いておらず、指示があれば躊躇なく承諾した」と主張し以下の通り求刑した殺害死体損壊実行犯だったW・X被告人それぞれ死刑求刑論告検察側は両被告人について弁護人主張とは異なりN・K被告人恐怖感抱いておらず、指示賛同して一連の犯行重要な役割果たした」と指摘した殺害現場に向かう途中で逮捕されY・Z被告人それぞれ懲役15年求刑Y・Z被告人については「凶器準備するなど、積極的に犯行関与した」と指摘し強盗殺人罪の共謀共同正犯成立主張した論告検察側は「被告人6人は240万円の手債権取り立て絡み何の落ち度もない女性2人焼き殺した。殺害方法類を見ないほど冷酷無慈悲残虐非道極み」と犯行断罪した上で、「完全犯罪狙い阿鼻叫喚地獄さながら生きたまま2人焼き殺し死体徹底的に粉砕し投げ捨てるという、犯罪史上稀に見る凶悪さだ。被告人らには人間生命尊ぶ気持ちが全くなく、鬼畜如き所業だ」と主張した2001年11月5日W・X・Y・Zの4被告人公判結審弁護人最終弁論 2001年11月5日W・X・Y・Zの4被告人について最終弁論公判開かれ結審した。 4被告人それぞれの弁護人それぞれ以下のように情状酌量求めた死刑求刑されたW・X被告人弁護人は「主犯格のN・K被告人から脅され指示に従わざるを得なかった」としてともに死刑回避求めた懲役15年求刑されたY・Z被告人弁護人も、「強盗殺人罪の共謀共同正犯成立しない」と主張し情状酌量求めた2001年11月21日主犯格のN・K被告人論告求刑公判死刑求刑 2001年11月21日主犯格のN・K被告人に関して論告求刑公判開かれ検察側は両被告人死刑求刑した検察側は論告で「N・K被告人取り込み詐欺失敗したため手形回収仕事請け負ったが、被害者A240万円の手取り立て拒否したために無理矢理回収しようとした私利私欲に基づく犯行で、2人殺害する要はなかった」として「動機酌量余地はない」と訴えたその上で阿鼻叫喚のうちに無関係な女性2人生きたまま焼き殺した、犯罪史上類のない残酷な犯行だ。チェーンソー遺体切断し骨片山中捨てるなど、死者対す畏敬の念微塵もない被害者遺族処罰感情峻烈だ」と犯行糾弾した。 そして「事件発覚後家族の身の安全と引き換え共犯者ら責任を負わせて警察出頭させたことなどから、悪質矯正可能性はなく、極刑をもって臨むしかない」などと結論付けたまた、被告人・および各弁護人互いに相手指示逆らえなかった」と主張したことに対しては「上下関係はなく対等な立場それぞれ一連の犯行主導した」と反論した2001年12月20日N・K被告人公判結審弁護人最終弁論 2001年12月20日弁護人最終弁論開かれN・K被告人公判結審した。両被告人弁護人それぞれ「両被告人矯正可能性強く生きて償わせるべきだ」と述べ死刑回避求めた被告人Kの弁護人最終弁論で「事件発端被告人Nと関係が深い暴力団組織債権取り立て原因であり、被告人Kの刑事責任被告人Nほど重くない」と指摘した被告人Nの弁護人は「被告人Nは2人焼き殺し残酷な状況が今も忘れられずに苦しんでいる。Nにとっては極刑より生きて償わせることの方が過酷な刑だ」と述べた。 両被告人最終意見陳述で、それぞれ死刑でも受け入れる」と意見陳述した。被告人Kは「死刑でも仕方ないが、家族のことを考えると少しでも長生きしたい」と述べた被告人Nは公判当初、「被告人Kに逆らえなかった」と主張していたが、その後被告人質問などで「自分死刑になる姿を見せ、少しでも被害者遺族の心が安らかになればいい」「自分が一番悪い。命で償うしかない」などと話すようになり、自ら死刑判決希望する旨を語っていた。 被告人Nは「命で償うしかない。どんな判決でも控訴しない極刑でも受け入れる」と述べた被告人Kは弁護人によれば被害者冥福祈って毎日写経をする一方キリスト教関係者とも交流を持つようになり、判決前に洗礼を受けることを決めていた。また、被告人Kは公判で「死刑受け入れる」と話しつつも、自分2人の子供の将来を心配し、「少しでも長く生きていたい」と発言していた。 2002年2月19日W・X・Y・Zの4被告人への判決公判無期懲役懲役12年とする判決2002年平成14年2月19日名古屋地裁三宅俊一郎裁判長)でW・X・Y・Zの4被告人対す判決公判開かれた名古屋地裁殺害死体損壊実行役のW・X被告人無期懲役判決求刑死刑)、殺害現場に向かう途中で逮捕されY・Z被告人懲役12年判決求刑懲役15年)をそれぞれ言い渡した名古屋地裁判決理由で「一連の犯行短絡的無謀であり、態様残虐非道で、4被告人それぞれ重要な役割果たした」と厳しく犯行指弾し、特に殺害死体損壊行為実行犯であるW・X被告人に対しては「死刑選択考えられる」と非難したその上で犯行主犯格のN・K被告人が、躊躇うWら4人を脅して加担実行させた」と認定し、「4被告人目先の保身優先させたとの非難免れられないが、こうした事情量刑考慮されるべきだ」と指摘した量刑理由については以下の通り殺害死体損壊実行役として関与したW・X被告人に対しては「ドラム缶引火させるなど重要な実行行為担当し死刑選択考えられるが、主犯2人の強い指示命令の下に行われた犯行であり、極刑やむを得ないとは認められない」と結論付け死刑回避して無期懲役刑選択することが相当とした。 Y・Z被告人はいずれ無期懲役刑選択の上酌量減軽し、懲役12年とするのが相当とした。 2002年3月5日まで、名古屋地検被告人側がいずれも名古屋高裁に控訴 この判決については検察側・被告人側の双方量刑不当訴え被告人側はさらに「共犯関係存在」「自首成立」について事実誤認主張した無期懲役判決受けた被告人Wは2002年2月28日被告人Kと同日)、判決不服として名古屋高等裁判所控訴した懲役12年判決受けた被告人Zの弁護人2002年3月1日判決不服として名古屋高裁に控訴した。 無期懲役判決受けた被告人X・懲役12年判決受けた被告人Yはそれぞれ2002年3月5日付で判決不服として名古屋高裁に控訴した 。 一方で検察側(名古屋地検)は2002年3月4日判決対す量刑不当訴えて4被告人全員について名古屋高裁に控訴した 。 2002年2月21日主犯格のN・K被告人死刑判決 2002年2月21日名古屋地裁片山俊雄裁判長)で主犯格のN・K被告人について判決公判開かれた名古屋地裁N・K被告人いずれも求刑通り死刑判決言い渡した名古屋地裁判決理由で、事実認定について「一連の事件被告人Nが犯行計画立てた上で共犯者具体的な指示出して犯行遂行しており、責任犯行集団の中で最も重い」として、被告人Nを事件主犯認定したまた、被告人Kについても「Nと並んで最も強い立場にあり、Wら共犯被告人4人を強引に犯行引き込んだ果たした役割はNに準ずるほど重大だ」と認定し、「Nが怖くて従った」とする被告人Kの弁護人主張退けたその上で量刑理由について、「犯行発覚を防ぐためという理由被害者2人の命を奪い動機極めて自己中心的だ。社会与えた影響大きい」と厳しく犯行非難し、「2人存在なかったら犯行遂行されなかった。その責任はWら共犯者4人とは格段違いがある」と断じ、「極刑やむを得ない」と結論付けた2002年2月28日被告人K側が名古屋高裁に控訴 被告人Kの弁護人三浦和人弁護士判決後、「自分たちのメンツを保つためという動機だけではこのような犯行はしない動機事実認定はしっかりされておらず、不満が残る」と述べ、「被告人本人接見し控訴するかどうか判断する」と意向示したその後被告人K・弁護人2002年2月28日被告人Wと同日)、名古屋高裁に控訴した。 2002年3月7日被告人N側が名古屋高裁に控訴 被告人Nは判決前日弁護人浅井正面会した際に「死刑執行早まるようにしてほしい」と話した上で極刑でも絶対に控訴しないでほしい」と希望していた。弁護人浅井正近藤之彦両弁護士判決後、「死刑選択した量刑不満だ事実認定大筋受け入れざるを得ない控訴するかは被告人本人意思尊重する」と述べその上で被告人Nに控訴するよう説得した 。しかし本人同意得られなかったため、「生きて罪を償わせることが刑罰正しあり方だ」などとして、控訴期限となる2002年3月7日弁護人権限行使して単独名古屋高裁に控訴した 。この時点で他5被告人全員控訴していたため、この控訴により起訴された6被告人全員控訴したこととなった

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第一審・名古屋地裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:40 UTC 版)

名古屋大学女子学生殺人事件」の記事における「第一審・名古屋地裁」の解説

2017年1月16日に、名古屋地方裁判所裁判員裁判開かれた被告人殺人事件放火未遂事件について認めたものの、タリウム事件については「観察目的」と主張して殺意否定し弁護側は非常に重い精神障害理由に「責任能力はなかった」として、全ての事件無罪主張した1月19日被告人質問では、薬物治療によって「極端だった気分の波が穏やかになった。まだ人を殺したいとの思いはあるが、頻度少なくなった」と述べた。さらに、「妹や大学の友人2人殺そう思ったことがある」と述べた2017年3月24日名古屋地裁山田耕司裁判長)はタリウム事件殺人未遂認めた上で複数の重大かつ悪質な犯罪に及び、有期刑では軽過ぎる」として、被告人求刑通り無期懲役判決言い渡した無期懲役囚の仮釈放許可率は著しく低いが、山田判決言い渡し後、「有期刑の上限である懲役30年に近い無期懲役だ。被害者のことを考えて罪を償ってほしい」と改悛の情認められ場合仮釈放認めるべきとの立場より被告人説諭した被告人判決不服として2017年4月5日付で名古屋高等裁判所控訴した

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第一審・名古屋地裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 01:37 UTC 版)

勝田清孝事件」の記事における「第一審・名古屋地裁」の解説

勝田強盗殺人罪など合計33罪状・計27犯罪事実名古屋地方裁判所起訴されたが、併合罪刑法45条)の規定により、一連の犯行途中受けた有罪判決を境に「強盗殺人7件を含む17罪」(前半事件)+「執行猶予判決後殺人1件を含む『113事件16罪」(後半事件)と分離され主文それぞれ2つ分けて言い渡された。 1983年5月27日午後1時15分から名古屋地裁刑事第4部水谷富茂人裁判長)にて被告人勝田清孝初公判開かれた検察官宇野博・小久保勝両検事弁護人国選村瀬武司がそれぞれ立ち会い被告人勝田罪状認否にてこの時点起訴されていた「山科区事件2件・拳銃強奪事件浜松市事件養老SA殺傷事件第一勧銀事件」のうち養老SA事件に関してのみ殺意否認したその他の事件については大筋起訴事実認めた弁護人村瀬は「被告人勝田現時点起訴されているいずれの犯行時においても『家庭愛人問題借金返済などで出費増大しており、かつ収入不安定だった』ことから『心神耗弱状態、すなわちノイローゼ状態』にあった」と主張して完全責任能力否定しその後検察側が15,000字に上る冒頭陳述勝田生い立ち犯行動機犯行経緯など述べたその後、この時点捜査中だった「113事件以前数々強盗殺人事件などに関して次々と追起訴された。 公判途中1983年10月23日までに、勝田男性3人・女性5人の計8人の殺害自供しており、うち男性3人に関しては既に起訴され公判審理されていたが、それらとは別に「まだ10人くらい女性殺している。最初の殺人16歳17歳のころ、郷里京都府相楽郡木津町近辺犯した」などと供述した。そのため『毎日新聞1983年10月24日朝刊では「殺害人数合計18人か?仮に本当ならば帝銀事件1948年1月)の12人を超える戦後日本犯罪史上最悪大量殺人事件』に発展することになる」と報道されたが、それまで自供した8件の殺人比較して時間・場所などの記憶曖昧な面が見られ結局は立件されなかった。 1983年10月26日名古屋地裁刑事第4部橋本享典裁判長)で開かれた第5回公判被告人勝田は「(この時点認めていた養老SA射殺事件以外に)男女7人を殺害した申し訳ない気持ちいっぱいだ」と述べる形で「法廷初め殺人件数を口にした」ほか、初めて涙を流した。なお同日千種区警察官襲撃事件から丸1年控えた日だった。 被告人勝田清孝1985年11月26日名古屋地裁橋本享典裁判長)で開かれた第22回論告求刑公判において検察側(名古屋地検)から前半後半事件ともに死刑求刑された。論告において検察側は「勝田は天をも恐れず共同社会一員留まることを自ら否定するかのように犯行重ねた前半事件において男女7人を無差別に殺害するなど冷酷性を究めたばかりか後半事件においても有罪判決後にまた1人殺害するなど更に残忍性を強め犯行から次の犯行までの再犯速度著しく速めて法秩序挑み社会を完全に敵に回した高速道路銃器用いた現代的犯行の手口は模倣性・伝播性が高く、もはや矯正不可能であり極刑が相当だ」と主張した1985年12月16日開かれた第23回公判弁護人による最終弁論開かれ初公判1983年5月)から2年7か月ぶりに結審した。弁護人同日最終弁論で「各事件計画性のなさ」「被告人勝田犯行当時完全な責任能力有しない心神耗弱状態だった」「8件中7件の殺人自供した行為自首該当する」などと主張した上で、「被告人勝田反省悔悟の念」「死刑制度違憲性」などの点から「死刑回避無期懲役量刑選択が妥当」を訴えた被告人勝田最終意見陳述で「名古屋拘置所内で綴った手記贖罪の日々』」を提出した上で被害者遺族対す謝罪言葉述べた名古屋地裁橋本享典裁判長)は1986年3月24日検察側の求刑通り被告人勝田清孝対し前半後半事件ともに死刑判決言い渡した名古屋地裁判決理由一連の事件を「果てしない虚栄心物欲満足させるため犯罪拡大・再生産行い大胆悪質残虐だ」と非難した上で逮捕後、反省悔悟日々送っているとはいえ、自らの生命をもって史上まれな凶悪犯罪償うほかにない」と量刑理由述べた被告人勝田弁護人1986年3月28日午前11時過ぎ、「死刑は重すぎる」などと事実誤認量刑不当理由名古屋高等裁判所控訴した勝田判決後名古屋拘置所内で2日間にわたり弁護人村瀬武司弁護士控訴するかどうか話し合った当初控訴消極的な態度見せていた勝田だったが、判決勝田主張をほぼ全面的に退けているため、村瀬が「正しい判断を受ける権利がある」と勝田説得したところ、勝田は「控訴すべきだろう」と感想話した。そのため、勝田弁護人村瀬別個に同時に控訴状を提出して控訴手続き行った弁護人控訴理由骨子以下の通り死刑判決は「勝田反省悔悟の情を十分に評価していない」点で量刑不当である上、死刑日本国憲法第36条固く禁止され残酷な刑罰だ。 一連の連続殺人のうち7件は勝田捜査中に自供したため、弁護人は「自首成立するため量刑軽減する事情となる」と主張したが、判決はうち1人に対してしか自首認定しなかった。 「犯行当時勝田心神耗弱ノイローゼ状態)だった」とする主張認められず「完全な責任能力有していた」という事誤認なされた。 「113事件における殺意否認する主張否定された。 名古屋地裁判決言い渡し法令適用証拠標目などを口頭明らかにしておらず、刑事訴訟法上の誤り不完全さがある。

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