主な判例とは? わかりやすく解説

主な判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)

確認の利益」の記事における「主な判例」の解説

最判昭和31年6月26日民集10巻6号748pは、協議離婚事例である。最高裁判所は、原告意思基づかない協議離婚届出戸籍存在する場合には、原告裁判離婚意思があっても、協議離婚無効確認訴え提起する利益が、原告にあるとした。判例離縁場合についても、最判昭和62年7月17日民集415号1381pで、離縁無効だ主張する原告対し被告そもそも縁組無効であった主張している場合でも、訴えの利益認められるとした。判例身分行為については、一つ一つ正確に探求して忠実に戸籍反映させようとしていると見られる。最判昭和56年9月11日民集356号1013pは、遺言無効確認事例である。判例特別受益者で具体的な相続分ゼロであるとしても、なお遺言無効確認の利益があるとした。

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主な判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 21:04 UTC 版)

一部請求」の記事における「主な判例」の解説

判例一般に原告一部請求である旨を明示した場合には残部請求認め一部請求であることを明示しなかった場合には残部請求認めない(最判昭和37年8月10日民集16巻8号1720p、最判昭和32年6月7日民集11巻6号948p)。 しかし判例一方で、最判平成10年6月12日民集524号1147pにおいて、一部請求敗訴した原告再訴は、特段事情のない限り信義則反して許されないとした。

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