主な判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
最判昭和31年6月26日民集10巻6号748pは、協議離婚の事例である。最高裁判所は、原告の意思に基づかない協議離婚の届出が戸籍上存在する場合には、原告に裁判離婚の意思があっても、協議離婚無効の確認の訴えを提起する利益が、原告にあるとした。判例は離縁の場合についても、最判昭和62年7月17日民集41巻5号1381pで、離縁が無効だと主張する原告に対し被告がそもそも縁組が無効であったと主張している場合でも、訴えの利益が認められるとした。判例は身分行為については、一つ一つを正確に探求して忠実に戸籍に反映させようとしていると見られる。最判昭和56年9月11日民集35巻6号1013pは、遺言無効確認の事例である。判例は特別受益者で具体的な相続分がゼロであるとしても、なお遺言無効確認の利益があるとした。
※この「主な判例」の解説は、「確認の利益」の解説の一部です。
「主な判例」を含む「確認の利益」の記事については、「確認の利益」の概要を参照ください。
主な判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 21:04 UTC 版)
判例は一般に、原告が一部請求である旨を明示した場合には残部請求を認め、一部請求であることを明示しなかった場合には残部請求を認めない(最判昭和37年8月10日民集16巻8号1720p、最判昭和32年6月7日民集11巻6号948p)。 しかし判例は一方で、最判平成10年6月12日民集52巻4号1147pにおいて、一部請求で敗訴した原告の再訴は、特段の事情のない限り信義則に反して許されないとした。
※この「主な判例」の解説は、「一部請求」の解説の一部です。
「主な判例」を含む「一部請求」の記事については、「一部請求」の概要を参照ください。
- 主な判例のページへのリンク