その種類の知的財産権が存在しないとは? わかりやすく解説

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その種類の知的財産権が存在しない

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 14:23 UTC 版)

コピー商品」の記事における「その種類の知的財産権が存在しない」の解説

たとえばインドでは、成分特許認められないため、他国では特許有効な医薬品後発医薬品製造販売できる。

※この「その種類の知的財産権が存在しない」の解説は、「コピー商品」の解説の一部です。
「その種類の知的財産権が存在しない」を含む「コピー商品」の記事については、「コピー商品」の概要を参照ください。

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