人権救済手続とは? わかりやすく解説

人権救済手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 06:32 UTC 版)

人権擁護法案」の記事における「人権救済手続」の解説

人権委員会は、人権相談応ずるものとした(設置法20条1項)。この点は人権擁護法案と同様である。人権擁護法案との違いは、相談受けた場合において、「当該相談係る事件実情即した解決を図るのにふさわしい他の手続を行う機関があると認めるときは、当該相談をした者に対し当該手続に関する情報提供するものとする。」と具体的に定めた点にある(設置法20条2項)。 人権委員会設置法案人権擁護法案とも、「何人も人権侵害行為による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会対しその旨申し出て当該被害救済又は予防を図るため適当な措置講ずべきことを求めることができる。」として、救済手続の開始定め設置法211項)、人権委員会職権による救済手続の開始定めた設置法20条4項)。両法案違いは、人権擁護法案では、人権委員会救済申出受けた場合調査義務措置義務定め例外として「当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき」、「当該申出が行為の日から一年経過した事件係るのであるとき」を挙げたに対して人権委員会設置法案では「人権委員会は、第一項の規定による申出があった場合において、相当と認めるときは、次節定めところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置講ずるものとする。」として、まず人権委員会による相当性の判断権限定めた設置法20条3項)。また、人権委員会設置法案には、「前項規定による申出をする者は、他の者の権利利益害することのないよう留意しなければならず、かつ、その本来の目的逸脱して他の目的のためにこれを濫用してはならない。」として、申出の手濫用避止義務定めた設置法20条2項)。 人権委員会設置法案では、人権委員会人権侵害行為申出者に対し必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私団体への紹介その他援助をすること、関係者申出者等との間の関係を調整することのほか設置法241項)、人権侵害行為認められ場合には、人権侵害行為をした者に対し、その行為についての反省促すため、事理説示すること、その行為をやめるべきこと又はその行為若しくはこれと同様の行為将来行わないことその他被害救済又は予防必要な措置をとるべきことについて勧告をすること、関係行政機関対し人権侵害行為事実通告すること、犯罪該当する思料される人権侵害行為事実について告発をすること、当該人権侵害行為をした者以外のであって人権侵害行為による被害救済又は予防について、法令契約その他の事由により実効的な措置をとることができる者に対し必要な措置をとることを要請することなどの措置講じることが出来ると定めた設置法242項)。また、公務員その職務を行うについて人権侵害行為行った認め場合限って、その所属する機関に対して、その行為やめさせるべきこと又はその行為若しくはこれと同様の行為将来行わせないことその他被害救済又は予防必要な措置をとるべきことについて勧告をすること、勧告受けた機関等が、正当な理由がなく当該勧告係る措置をとらなかったときは、その旨公表すること、資料閲覧及び謄抄本交付などを定めた設置法25条ないし27条)。これらの措置は、人権擁護法案定め一般救済手続と同様である。ただし、人権擁護法案では幅広く認められた「勧告公表」が、人権委員会設置法案では、公務員人権侵害行為があった場合勧告受けた機関等が、正当な理由がなく当該勧告係る措置をとらなかったときに限られた人権委員会は、人権侵害行為係る事件について当事者から申し出がある場合には、調停委員会仲裁委員会設ける。調停委員会仲裁委員会には、人権委員会任命する人権調整委員の中から事件ごとに調停委員仲裁委員を指名し調停・仲裁行わせる。この点は、人権擁護法案と同様である。 人権擁護法案人権委員会設置法案の最も大きな違いは、人権擁護法案定めた特別調査規定が、人権委員会設置法案には定められなかった点である。特別調査は、人権委員会が、事件関係者出頭求め質問することや、人権侵害等に関係のある文書その他の物件所持人に対し、その提出求めること、人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り文書その他の物件検査し、又は関係者質問することなどの権限定め正当な理由なく、これらの調査拒んだに対して30万円以下の過料処すことで、実効性高めた調査である。人権委員会設置法案では、任意の調査手続のみを定めている。

※この「人権救済手続」の解説は、「人権擁護法案」の解説の一部です。
「人権救済手続」を含む「人権擁護法案」の記事については、「人権擁護法案」の概要を参照ください。

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