一般救済手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 06:32 UTC 版)
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査(一般調査)をすることができ、関係行政機関に対しては、必要な協力を求めることができる(擁護法案39条)。 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置等(一般救済)を講ずることができる(擁護法案41条)。 被害者等に対する助言、関係行政機関等への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助 加害者等に対する説示、啓発その他の指導 被害者等と加害者等との関係の調整
※この「一般救済手続」の解説は、「人権擁護法案」の解説の一部です。
「一般救済手続」を含む「人権擁護法案」の記事については、「人権擁護法案」の概要を参照ください。
- 一般救済手続のページへのリンク