一般救済手続とは? わかりやすく解説

一般救済手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 06:32 UTC 版)

人権擁護法案」の記事における「一般救済手続」の解説

人権委員会は、人権侵害による被害救済又は予防に関する職務を行うため必要がある認めるときは、必要な調査一般調査)をすることができ、関係行政機関に対しては、必要な協力求めることができる(擁護法案39条)。 人権委員会は、人権侵害による被害救済又は予防を図るため必要がある認めるときは、次に掲げ措置等(一般救済)を講ずることができる(擁護法案41条)。 被害者等に対す助言、関係行政機関等への紹介法律扶助に関するあっせんその他の援助 加害者等に対す説示啓発その他の指導 被害者等と加害者等との関係の調整

※この「一般救済手続」の解説は、「人権擁護法案」の解説の一部です。
「一般救済手続」を含む「人権擁護法案」の記事については、「人権擁護法案」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「一般救済手続」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「一般救済手続」の関連用語

一般救済手続のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



一般救済手続のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの人権擁護法案 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS