法解釈の現代的展開とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 法解釈の現代的展開の意味・解説 

法解釈の現代的展開

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「法解釈の現代的展開」の解説

上述べてきたような法解釈における社会学的考え方は、ベッカリーアベンサムによる犯罪に関する著作端を発する。特にベンサムは、犯罪対す法的制裁(英:sanction)によって悪い行動抑止しうることを強調しフォイエルバッハらに影響与えたまた、マルクスは、唯物論観点から法の歴史必然性強調してメンガー批判し(→#概念法学自由法論)、結果的にサヴィニーと同様、立法者の人為的努力による社会変革という「立法への使命」を否定していた。 ところが、このような法の社会性重視する傾向は、法解釈をして現実政治的事情追随する弊害招いたとの観点から、第二次世界大戦前後からケルゼンによって法実証主義再評価され、これを徹底して法解釈から政治的社会的事情意図的に排除し法的安定性確保すべきとする純粋法学主張される現象学物理学からの影響もあるといわれる戦時下日本でも多く追随者があり、その影響の下イデオロギー的に無色法解釈論を展開する者が少なくなかったが、しかし、その理論極端さゆえ、普遍的な支持を得るには至らなかった。それでもなお法律道徳厳格な峻別すべきであるという思想自体は、戦後の日本刑法学における一大潮流をなしている。 一方で、特にアメリカにおいては前述リアリズム法学影響はかえって裁判客観的性格極度に失わせ、一部裁判官をして、自己の個人的イデオロギー反す立法片っ端から違憲無効宣言する方向に向かわしめ、司法立法衝突深刻な社会問題になったし、あるいはまたその反動として、極端な懐疑主義価値相対主義に基づく司法消極主義が、司法人為的努力による社会変革改善という可能性失わせるいたった。しかも、第二次大戦後の価値観多様化の中で、とくに刑事公安事件労働事件などについて、どのような法解釈によって利害調整をしたところで、その具体妥当性是非について何らかの非難が及ぶのは避けがたいところである。 そこで、英米においては法学者のみならず哲学者倫理学者等によって、主観的な価値判断の正当付け行おうとする学問的努力が行われるようになった日本でも民法学者中心にその影響受けた議論見られるまた、1960年代から70年代にかけて、ベンサム以来経済学アプローチ発展させて、市場メカニズムによる違法行為抑制機能強調し不法行為制度始めとする法解釈全体に、ミクロ経済学の手法を取り入れた経済学的・数学的アプローチ展開しようとする動きアメリカ中心に活発化する。コースの定理知られるロナルド・コースが有名である。法制度を科学的に分析するための客観的論理提供した点に功績がある。 例えば、法社会学者川島武宜は、日本における訴訟外での紛争解決多さを、義理人情尊び法律契約遵守意識が弱い日本人の法意識の遅れに基づくものである分析したが、欧米一部の国のみを念頭においた不正確主観的な印象論であるとして20世紀の末頃から批判され支持失った。そこで、アメリカ法学者側からは、主に日米交通事故における被害賠償についての数理分析により、日本訴訟件数少ないのは交渉による裁判外紛争解決手続ADR)等が良く機能しているためであるに過ぎず全体として法制度はうまくいっているとの主張現れるなどしている。裁判所いかなる解釈をとるべきか、いかなる結論具体妥当性実現となるかについては、判決社会に及ぼす経済的影響がしばしば決め手となることが少なくないから、このような、法の経済分析中心とする法と経済学呼ばれる学問はかなり急速に発展してきている。 このいわゆる法と経済学に対しては、その前提とする、富を最大化する制度人々暗黙の内に同意しているという人間観や、ベンサムのいう「最大多数の最大幸福」という功利主義哲学それ自体疑問呈されており、1970年代から80年代にかけては、ドウォーキンらによる正義論復権や、女権拡張運動人種問題などを反映した法理論主張されるなど、法解釈における社会的哲学的議論多様な進展見せつつある。 20世紀以降法理論傾向一言で言うとすればそれは世界法である。第二次大戦後の各国社会結びつきによって、手形法商法債権法刑法総則部分におけるような、本来各国別々の主権によって制定された法が世界共通の共通傾向を示す傾向を、積極的に推進しようとする立場が有力になりつつあることは20世紀から21世紀にかけて特徴となってきていることが注目される。このことは、同時に各国独自の社会事情に基づく固有の法及びその利益享受する各国民に重大な不利益もたらす危険性をも孕むのであるとも警戒される。これもまた、法の普遍性強調する自然法論と、法の固有性強調する歴史法学対立が形を変えて現れものということができる。 詳細は「グローバリズム」を参照 自然法学派思想脈脈として……伏在して絶ゆことなく形を変え容を改め再び現出し来らんとする……思ふに此問題永久に解決することを得ざるものたらん。 — 石坂音四郎

※この「法解釈の現代的展開」の解説は、「法解釈」の解説の一部です。
「法解釈の現代的展開」を含む「法解釈」の記事については、「法解釈」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法解釈の現代的展開」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法解釈の現代的展開」の関連用語

1
2% |||||

法解釈の現代的展開のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法解釈の現代的展開のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの法解釈 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS