犯罪論体系
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:34 UTC 版)
通説である構成要件該当性 - 違法性 - 有責性とする3分説を批判し、行為性 - 構成要件該当性 - 違法性 - 有責性とする4分説を採用する。 行為性を構成要件に先行して検討することには、行為として表れていない内心を処罰するといった立法を回避させるという政策的意義がある。この点は、共謀罪の導入が検討されている現在、非常に大きな意味を持つ。
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