犯罪論体系とは? わかりやすく解説

犯罪論体系

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:34 UTC 版)

曽根威彦」の記事における「犯罪論体系」の解説

通説である構成要件該当性 - 違法性 - 有責性とする3分説を批判し行為性 - 構成要件該当性 - 違法性 - 有責性とする4分説を採用する行為性を構成要件先行して検討することには、行為として表れていない内心処罰するといった立法回避させるという政策的意義がある。この点は、共謀罪導入検討されている現在、非常に大きな意味を持つ。

※この「犯罪論体系」の解説は、「曽根威彦」の解説の一部です。
「犯罪論体系」を含む「曽根威彦」の記事については、「曽根威彦」の概要を参照ください。

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