旧過失論への批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)
しかし、(3)旧過失論が前提としていた犯罪論体系は殺人罪と過失致死罪は構成要件レベルでは同一であると解することになるなど、構成要件段階での犯罪・非犯罪区別機能に乏しい点で自由保障の見地から問題がある、(2)結果的な法益侵害をもって当然に違法性が充足されるとする点は、現代社会で医療・運転など危険であるが有用な行為が増加するに伴って、これらの行為が違法であるというのでは、行為者に酷で社会生活上も支障があり、行為無価値論(あるいは行為無価値論結果無価値論折衷説)の見地からは、社会的に相当な行為をしているならたとえ何らかの事情で結果を生じさせても、処罰すべきでないとの批判がなされるに至った。 さらに、過失の内容については、行為無価値論の見地から、具体的予見可能性を前提とした具体的予見義務違反のほか、一般人を基準とした結果回避義務違反もあってはじめて、社会的相当性を逸脱した過失があるとすべきとの批判もなされるに至った。そこで、新過失論と呼ばれる理論体系が提唱されるに至った。
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