旧過失論への批判とは? わかりやすく解説

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旧過失論への批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)

過失犯」の記事における「旧過失論への批判」の解説

しかし、(3)旧過失論前提としていた犯罪論体系殺人罪過失致死罪構成要件レベルでは同一であると解することになるなど、構成要件段階での犯罪・非犯罪区別機能乏しい点で自由保障見地から問題がある、(2)結果的な法益侵害をもって当然に違法性充足されるとする点は、現代社会医療・運転など危険であるが有用な行為増加する伴って、これらの行為違法であるというのでは、行為者に酷で社会生活上も支障があり、行為無価値論(あるいは行為無価値論結果無価値論折衷説)の見地からは、社会的に相当な行為をしているならたとえ何らかの事情結果生じさせても、処罰すべきでないとの批判なされる至った。 さらに、過失内容については、行為無価値論見地から、具体予見可能性前提とした具体予見義務違反のほか、一般人基準とした結果回避義務違反あってはじめて、社会的相当性を逸脱した過失があるとすべきとの批判なされる至った。そこで、新過失論呼ばれる理論体系提唱される至った

※この「旧過失論への批判」の解説は、「過失犯」の解説の一部です。
「旧過失論への批判」を含む「過失犯」の記事については、「過失犯」の概要を参照ください。

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