旧過失論とは? わかりやすく解説

旧過失論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)

過失犯」の記事における「旧過失論」の解説

旧過失論(きゅうかしつろん)とは主観的な予見可能性過失本質であるとする見解である。 旧過失論は、(1)基本的に実行行為結果因果関係という客観的要件があれば構成要件該当し主観的構成要件要素要求されないという犯罪論体系前提としていた。したがって過失有無構成要件該当性には影響しない解する(2)また、違法性本質客観的な法益侵害そのものであるという結果無価値論をとり、故意犯過失犯客観的な法益侵害生じさせたという点で違法性には何ら変わりないと解する(3)このように構成要件該当し違法性充足した上で責任判断において初め過失有無判断されるとする。 そして、過失判断については結果予見することができたのに予見しなかったという心理状態予見可能性予見義務違反)があれば過失成立するとされる

※この「旧過失論」の解説は、「過失犯」の解説の一部です。
「旧過失論」を含む「過失犯」の記事については、「過失犯」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「旧過失論」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「旧過失論」の関連用語

旧過失論のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



旧過失論のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの過失犯 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS