旧過失論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)
旧過失論(きゅうかしつろん)とは主観的な予見可能性が過失の本質であるとする見解である。 旧過失論は、(1)基本的には実行行為・結果・因果関係という客観的要件があれば構成要件に該当し、主観的構成要件要素は要求されないという犯罪論体系を前提としていた。したがって、過失の有無は構成要件該当性には影響しないと解する。(2)また、違法性の本質は客観的な法益侵害そのものであるという結果無価値論をとり、故意犯も過失犯も客観的な法益侵害を生じさせたという点で違法性には何ら変わりないと解する。(3)このように構成要件に該当し、違法性を充足した上で、責任の判断において初めて過失の有無が判断されるとする。 そして、過失の判断については結果を予見することができたのに予見しなかったという心理状態(予見可能性・予見義務違反)があれば過失が成立するとされる。
※この「旧過失論」の解説は、「過失犯」の解説の一部です。
「旧過失論」を含む「過失犯」の記事については、「過失犯」の概要を参照ください。
- 旧過失論のページへのリンク