新過失論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)
新過失論(しんかしつろん)とは客観的な結果回避義務違反が過失の本質であるとする見解である。 新過失論は、(1)基本的には、構成要件は違法・有責類型であって、構成要件に該当する以上、違法阻却事由・責任阻却事由がない限り違法・有責な行為として犯罪が成立するという犯罪論の体系を前提としている。したがって、過失の判断も構成要件の中に取り込まれることとなる。(2)また、違法性の本質について、行為無価値論(あるいは通説的な見解である行為無価値論結果無価値論折衷説)を採るため、構成要件において行為の態様も問題とすべき、つまり社会的に相当な行為は構成要件該当性がないとすべきだと考える。(3)以上を前提に、過失は構成要件・違法・責任の各段階で考えるべきであるとする。つまり、構成要件段階では主観的要素として構成要件的過失が必要であり、違法段階では違法過失が必要であり、責任段階では責任過失が必要とする(ただし、実際上、違法過失はあまり問題とならない)。 そして、構成要件的過失(注意義務違反)の内容としては、具体的予見可能性を前提とした具体的予見義務違反(純粋な内心の問題)のほか、結果回避義務違反(行為的問題)もあってはじめて、構成要件的過失があるとすべきだと主張する(「具体的予見」の根拠については後述)。 このように、結果回避義務違反行為を実行行為ととらえることで、過失犯でも実行行為概念を想定することができ、故意犯での理論体系と整合性がとれるとも主張される。 なお、構成要件的過失における注意義務は、抽象的な一般人の注意能力を標準とした客観的注意義務(客観説)とするのが判例・通説であり、責任過失における注意義務は、本人の能力を標準とした主観的注意義務とする説(主観説)が有力である(ただし、厳格責任説の立場から、責任過失の概念を認めない説もある)。
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