新過失論とは? わかりやすく解説

新過失論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)

過失犯」の記事における「新過失論」の解説

新過失論(しんかしつろん)とは客観的な結果回避義務違反過失本質であるとする見解である。 新過失論は、(1)基本的には、構成要件違法有責類型であって構成要件該当する以上、違法阻却事由責任阻却事由がない限り違法有責な行為として犯罪成立するという犯罪論の体系前提としている。したがって過失判断構成要件中に取り込まれることとなる。(2)また、違法性本質について、行為無価値論(あるいは通説的な見解である行為無価値論結果無価値論折衷説)を採るため、構成要件において行為態様問題とすべき、つまり社会的に相当な行為は構成要件該当性がないとすべきだ考える。(3)以上を前提に、過失構成要件違法責任の各段階考えるべきであるとする。つまり、構成要件段階では主観的要素として構成要件過失が必要であり、違法段階では違法過失が必要であり、責任段階では責任過失が必要とする(ただし、実際上、違法過失はあまり問題とならない)。 そして、構成要件過失注意義務違反)の内容としては、具体予見可能性前提とした具体予見義務違反純粋な内心問題)のほか、結果回避義務違反行為問題)もあってはじめて、構成要件過失があるとすべきだ主張する(「具体予見」の根拠については後述)。 このように結果回避義務違反行為実行行為ととらえることで、過失犯でも実行行為概念想定することができ、故意犯での理論体系整合性がとれるとも主張される。 なお、構成要件過失における注意義務は、抽象的な一般人注意能力標準とした客観的注意義務客観説)とするのが判例・通説であり、責任過失における注意義務は、本人能力標準とした主観的注意義務とする説(主観説)が有力である(ただし、厳格責任説立場から、責任過失概念認めない説もある)。

※この「新過失論」の解説は、「過失犯」の解説の一部です。
「新過失論」を含む「過失犯」の記事については、「過失犯」の概要を参照ください。

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