犯罪論の体系
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:39 UTC 版)
「犯罪を構成要件に該当する違法・有責な行為であるとすることについては異論はない」としながらも、犯罪論の体系を、構成要件該当性-違法性-責任とする通説の立場を、「構成要件該当性の判断をするに際しては、構成要件要素によっては形式的・類型的なものにとどまらず、違法性という実質的観点を考慮せずには判断できないものがあり、またとりわけ過失犯、不真正不作為犯においては、それぞれ注意義務、作為義務という違法要素を確定しなければそれぞれの構成要件該当性は確定されないとして、構成要件該当性の判断を違法性から分けるのは妥当でないとして、これを違法性の判断をする際に問題とすべき」と批判する。そして、犯罪成立の第一要件は、構成要件該当性ではなく、「法益の侵害または危殆化をもたらした事象が人間の行為である」として、次いで違法性、責任を論じる、いわゆる行為論の体系(行為-違法性-責任)を採用する。
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