犯罪論の体系とは? わかりやすく解説

犯罪論の体系

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:39 UTC 版)

野村稔」の記事における「犯罪論の体系」の解説

犯罪構成要件該当する違法有責な行為であるとすることについては異論はない」としながらも、犯罪論の体系を、構成要件該当性違法性責任とする通説立場を、「構成要件該当性判断をするに際しては、構成要件要素によっては形式的類型的なものにとどまらず違法性という実質的観点考慮せずには判断できないものがあり、またとりわけ過失犯不真正不作為犯においてはそれぞれ注意義務作為義務という違法要素確定しなければそれぞれの構成要件該当性確定されいとして構成要件該当性判断違法性から分けるのは妥当でないとして、これを違法性判断をする際に問題とすべき」と批判する。そして、犯罪成立第一要件は、構成要件該当性ではなく、「法益侵害または危殆化もたらした事象人間行為である」として、次いで違法性責任論じる、いわゆる行為論体系行為違法性責任)を採用する

※この「犯罪論の体系」の解説は、「野村稔」の解説の一部です。
「犯罪論の体系」を含む「野村稔」の記事については、「野村稔」の概要を参照ください。

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