許された危険、信頼の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)
新過失論が具体化された法理として、許された危険や信頼の原則がある。 なお、信頼の原則は、予見可能性の範囲を限定するものか、結果回避義務(結果回避義務違反)の範囲を限定するものか争いがある。具体的には、行為者自らが違反をしているときに信頼の原則が適用される余地があるかという違いが生じる。予見可能性・予見義務の認定基準と解すと、原則として自己の違反は事故発生の危険を増大させない以上、適用される余地があるとされるが、結果回避義務の認定基準と解すると、クリーンハンズ的見地から、違反者には適用されないとされる。
※この「許された危険、信頼の原則」の解説は、「過失犯」の解説の一部です。
「許された危険、信頼の原則」を含む「過失犯」の記事については、「過失犯」の概要を参照ください。
- 許された危険、信頼の原則のページへのリンク