しゅうとくごちじょうこうし‐ざい〔シウトクゴチジヤウカウシ‐〕【収得後知情行使罪】
読み方:しゅうとくごちじょうこうしざい
収得後知情行使罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 16:51 UTC 版)
貨幣・紙幣などを受け取った後で偽造の物と知り、あえてそれを使ったり他人に渡したりする罪。使った額面の3倍以下(最低2,001円)の罰金または科料に処せられる(152条)。
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