収得後知情行使罪とは? わかりやすく解説

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しゅうとくごちじょうこうし‐ざい〔シウトクゴチジヤウカウシ‐〕【収得後知情行使罪】

読み方:しゅうとくごちじょうこうしざい

収得後知情行使等罪


収得後知情行使罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 16:51 UTC 版)

通貨偽造の罪」の記事における「収得後知情行使罪」の解説

貨幣・紙幣などを受け取った後で偽造の物と知り、あえてそれを使った他人に渡したりする罪。使った額面の3倍以下(最低2,001円)の罰金または科料処せられる(152条)。

※この「収得後知情行使罪」の解説は、「通貨偽造の罪」の解説の一部です。
「収得後知情行使罪」を含む「通貨偽造の罪」の記事については、「通貨偽造の罪」の概要を参照ください。

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