収得後知情行使等罪とは? わかりやすく解説

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しゅうとくごちじょうこうしとう‐ざい〔シウトクゴチジヤウカウシトウ‐〕【収得後知情行使等罪】

読み方:しゅうとくごちじょうこうしとうざい

貨幣・紙幣などを受け取った後で偽造の物と知り、あえてそれを使った他人に渡したりする罪。刑法152条が禁じ使った額面の3倍以下(最低2001円)の罰金または科料処せられる。収得後知情行使罪




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