小額紙幣発行ニ関スル件
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1944年(康徳11年)8月に公布された「小額紙幣発行ニ関スル件」(康徳11年8月14日勅令第224号)で、鋳貨の代用として小額紙幣が発行された。 小額紙幣発行ニ関スル件 (康徳十一年八月十四日勅令第二百二十四號) 第一條 政府ハ鋳貨ニ代用スル為臨時必要ニ応シ満洲中央銀行ヲシテ一角、五分及一分ノ小額紙幣ヲ発行セシムルコトヲ得 第二條 小額紙幣ハ其ノ額面百倍迄法貨トシテ通用ス 第三條 小額紙幣ノ発行ニ関シ本法ニ規定ナキ事項ハ貨幣法ノ定ムル所ニ依ル 附 則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 第1條で政府は鋳貨に代用するため、臨時・必要に応じて満洲中央銀行を通じ、一角、五分、一分の小額紙幣を発行させる事が出来ると規定され、第2條で鋳貨と同様に小額紙幣は100枚まで法貨として通用するとした。第3條で本法記載以外の事項は貨幣法(大同元年教令第25号)の定めによるとされた。 なお、同時に公告された壹角小額紙幣に関する満洲中央銀行公告で「本小額紙幣ハ記号ノミトシ番号ハ之ヲ附セス」とあり、小額紙幣は記号のみが記載された。なお同公告では、紙幣を意味する「券」ではなく「小額紙幣」と表記して区別している。 この法規により、一角、五分の小額紙幣が発行されたが、一分の小額紙幣は発行されなかった。
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