小額紙幣発行ニ関スル件とは? わかりやすく解説

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小額紙幣発行ニ関スル件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:00 UTC 版)

満洲国圓」の記事における「小額紙幣発行ニ関スル件」の解説

1944年康徳11年8月公布された「小額紙幣発行ニ関スル件」(康徳11年8月14日勅令224号)で、鋳貨代用として小額紙幣発行された。 小額紙幣発行ニ関スル件 (康徳十一八月十四日勅令第二二十四號第一條 政府鋳貨代用スル臨時必要ニ応シ満洲中央銀行ヲシテ一角五分一分小額紙幣発行セシムルコトヲ得 第二條 小額紙幣ハ其ノ額面百倍法貨トシテ通用第三條 小額紙幣発行ニ関シ本法規定ナキ事項貨幣法ノ定ムル所ニ依ル 附 則 本法公布ノ日ヨリ之ヲ施行第1條政府鋳貨代用するため、臨時必要に応じて満洲中央銀行通じ一角五分一分小額紙幣発行させる事が出来ると規定され第2條鋳貨同様に小額紙幣100枚まで法貨として通用するとした。第3條本法記載以外の事項貨幣法大同元年教令25号)の定めによるとされた。 なお、同時に公告された壹角小額紙幣に関する満洲中央銀行公告で「本小額紙幣記号ノミトシ番号ハ之ヲ附セス」とあり、小額紙幣記号のみ記載された。なお同公告では、紙幣意味する「券」ではなく小額紙幣」と表記して区別している。 この法規により、一角五分小額紙幣発行されたが、一分小額紙幣発行されなかった。

※この「小額紙幣発行ニ関スル件」の解説は、「満洲国圓」の解説の一部です。
「小額紙幣発行ニ関スル件」を含む「満洲国圓」の記事については、「満洲国圓」の概要を参照ください。

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